四国厚生支局 > 日雇特例被保険者に関する交付金の審査及び指定に関する事務
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更新日:2020年9月28日
健康保険法第3条第2項(日雇特例被保険者)に関する交付金(健康保険事務指定市町村交付金)は、「健康保険法施行令第61条」により、指定を受けた市町村が日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務に必要な費用を国が交付することと定められています。
四国厚生支局年金管理課では、市町村(健康保険事務指定市町村)より提出された交付金申請書及び各種報告書の内容審査をし、厚生労働省への報告を行っています。
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年金管理課
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