更新日:2024年1月14日
日本年金機構の理事長が任命する徴収職員・収納職員の認可
概要
日本年金機構(以下「機構」という。)が行う滞納処分及び収納事務については、機構の徴収職員及び収納職員に行わせることができます。
この徴収職員及び収納職員の任命は日本年金機構理事長が行いますが、その任命に当たっては、事前に厚生労働大臣(地方厚生(支)局)の認可が必要です。
この徴収職員及び収納職員の任命は日本年金機構理事長が行いますが、その任命に当たっては、事前に厚生労働大臣(地方厚生(支)局)の認可が必要です。
業務内容
徴収職員及び収納職員は、原則として機構にて関係各課に所属する職員で、滞納処分等や保険料等の収納を担当する職員が対象となり、定められた基準に合致する者について機構より申請されます。
四国厚生支局年金管理課では、機構からの申請を受けて審査を行い、認可を行っています。
四国厚生支局年金管理課では、機構からの申請を受けて審査を行い、認可を行っています。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
年金管理課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
- 電話番号
- 087-851-9510