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更新日:2020年9月28日
日本年金機構(以下「機構」という。)が滞納処分や財産調査を行う場合には、事前に厚生労働大臣(地方厚生(支)局)の認可を受ける必要があります。
この滞納処分等に関する認可申請については、毎月一定期間を定めて行う「通常時の認可申請」と厚生年金保険法第85条に規定する繰上徴収等に該当する場合にその都度行う「緊急時の認可申請」、会計検査院から指摘された徴収不足保険料等の随時調定保険料及び手管理債権保険料等に対し、督促状の発行を行う「随時の認可申請」があります。
四国厚生支局年金管理課では、日本年金機構からの認可申請を受け、審査を行い認可を行っています。また、認可後の滞納処分等に関する結果についても、機構より報告を受け、認可が行われた事案であるか確認を行っています。
お問い合わせ
年金管理課
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