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更新日:2020年9月28日
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金(以下、給付金交付金)は、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条」により、市町村が法律又は法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を国が交付することと定められています。
給付金交付金は、法律に根拠を持つ市町村の「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが年金生活者支援給付金支給業務に関する市町村の「協力・連携」に対する交付の2つに分けられます。
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年金管理課
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