更新日:2025年1月14日
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金審査事務
概要
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金(以下、給付金交付金)は、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条」により、市町村が法律又は法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を国が交付することと定められています。
給付金交付金は、法律に根拠を持つ市町村の「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが年金生活者支援給付金支給業務に関する市町村の「協力・連携」に対する交付の2つに分けられます。
給付金交付金は、法律に根拠を持つ市町村の「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが年金生活者支援給付金支給業務に関する市町村の「協力・連携」に対する交付の2つに分けられます。
業務内容
四国厚生支局年金管理課では、給付金交付金(事務処理に要した費用を市町村へ交付する事務)に関する以下の業務を行っています。
- 市町村より提出される「年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付申請書」の内容審査及び厚生労働省への報告。
- 市町村より提出される「年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金決算報告書」の内容審査及び厚生労働省への報告。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
年金管理課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
- 電話番号
- 087-851-9510