更新日:2025年1月14日
社会保険労務士に関する指導等の事務
概要
社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者であり、社会保険労務士法に基づき労働保険(ハローワーク等)や社会保険(年金事務所等)の届出書類の作成及び申請手続きの代行業務及び企業の人事労働管理のコンサルティングにより、企業の健全な発展と、そこに働く労働者の福祉の向上を役割としています。
業務内容
四国厚生支局年金管理課は、社会保険労務士に関する業務のうち社会保険諸法令に関する下記の業務を行っています。
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査
- 社会保険労務士が社会保険労務士法に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理
- 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令
- 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査
- 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告
- 全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力等
- 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に関する聴聞の日程調整等
管内の状況
四国厚生支局管内の社会保険労務士会員数については、社会保険労務士会員数の状況(PDF:94KB)をご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
年金管理課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
- 電話番号
- 087-851-9510