四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 3あん摩マッサージ指圧師養成施設に係る申請及び届出等について

ここから本文です。

更新日:2020年9月28日

あん摩マッサージ指圧師養成施設に係る申請及び届出等について

概要等

あん摩マッサージ指圧師養成施設の認定等の事務は、地方厚生(支)局長が行っています。

あん摩マッサージ指圧師養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。

四国厚生支局の所管となるあん摩マッサージ指圧師養成施設に係る書類の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  • 設置計画書
  • 定員変更計画書(定員を増加する場合)
  • 認定申請
  • 変更承認申請
    • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    • 生徒の定員
    • 修業年限
    • 教育課程
  • 変更届出
    • 設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
    • 名称
    • 位置
    • 学則(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く)
  • 認定取消の申請
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく報告

あん摩マッサージ指圧師養成施設の一覧(四国厚生支局所管)

  • 四国厚生支局が所管する養成施設の一覧については、所管法人等一覧をご覧ください。

あん摩マッサージ指圧師養成施設自己点検表

養成施設の適正な管理・運営のため、「自己点検表」を活用し、認定基準等の遵守状況について自己点検を実施していただきますよう、お願いします。

     

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉課 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

電話番号:087-851-9566