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2026年10月26日
医師少数区域経験認定医師の申請等
概要等
医療法に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることの認定に係る臨床研修等修了医師の申請等については、住所地を管轄する地方厚生(支)局が窓口となっております。
医療法第5条の2の規定により、医師少数区域等において1年以上の勤務(※)を行った場合、医師少数区域経験認定医師の認定申請を行うことができます。
※:令和2年4月1日以降の勤務(臨床研修中の期間は除く。)が認定の対象です。
概要
医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について[418KB]
リーフレット
医師少数区域経験認定医師制度リーフレット[1.1MB]
申請等に係る様式
・医師少数区域等において1年以上の勤務(※)が必要です。
※:令和2年4月1日以降の勤務(臨床研修中の期間は除く。)が認定の対象です。
・令和8年10月26日(月)からマイナポータルを用いたオンライン申請が可能となります。
・マイナポータルを用いたオンライン申請を行う場合であって、様式4をメールにてご提出される場合は、下記問い合わせ先に記載のメールアドレスあてご提出ください。
| 様式 | 添付書類等 | |
|---|---|---|
| 認定の申請手続き (・同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請する場合 ・医師免許取得後9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合) ★申請時に多い不備事例★(PDF:3MB)[822KB] |
・様式1-1 Word[41KB] PDF[183KB] ・様式1-2 Word[30KB] PDF[171KB] ・様式4 Word[34KB] PDF[426KB] |
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」) ・認定証送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手を貼付のこと。) なお、複数名をまとめて申請される場合は事前にご相談願います。 ※再交付(毀損した場合)については、毀損した認定証明書を併せて添付すること。 |
| 認定の申請手続き (・医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合。) |
・様式2-1 Word[42KB] PDF[182KB] ・様式2-2 Word[29KB] PDF[162KB] ・様式4 Word[34KB] PDF[426KB] |
|
| 認定証明書の再交付の申請 | ・様式3 Word[35KB] PDF[100KB] |
※表を左右に動かしてご覧ください。
【標準処理期間】 2ヵ月主な関係法令・通知等
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
- 住所
- 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館4階
- 電話番号
- 087-851-9566
- メールアドレス
- skkousei131×mhlw.go.jp ※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
