2026年7月22日

地域医療構想に係る医療機関の再編計画の認定等について

医療機関の再編計画を認定する制度の概要

〇地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、地方厚生(支)局長が適当である旨の認定をする制度です。
※認定を受ける再編計画は、あらかじめ地域医療構想調整会議に提出し、その協議を経たものである必要があります。


再編計画の認定申請等の手続きについて

◆再編計画の認定までの流れについて
1.再編を検討している複数医療機関間で再編計画を作成する。
2.医療機関が所在する都道府県に相談のうえ、地域医療構想調整会議に提出する。
3.地域医療構想調整会議で協議し、合意を得る。
4.都道府県を経由して管轄の地方厚生(支)局へ再編計画を提出する。
5.地方厚生(支)局において適当と認められる場合に認定を行う。


(1)再編計画の認定の申請手続き
  別記様式第1(再編計画申請書) (PDF[229KB]Word[56KB]

(2)認定再編計画の変更の手続き
  別記様式第4(変更申請書) (PDF[83KB]Word[43KB]

(3)認定再編計画の軽微な変更の手続き
  別記様式第5(軽微変更届出書) (PDF[81KB]Word[43KB]

(4)認定再編計画の実施状況の報告の手続き
  別記様式第6(実施状況報告書) (PDF[74KB]Word[43KB]

※(1)~(4)については、医療機関が所在する都道府県を経由して地方厚生(支)局長へ提出ください。
※(2)~(4)については、(1)の再編計画の認定後に必要に応じて使用する様式です。

【関連通知】地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく再編計画の認定等について(令和8年7月8日付医政発0708第14号厚生労働省医政局長通知)[296KB]

税制優遇の概要及び手続きについて

※再編計画の認定前に取得した資産(用地・建物)は、税制優遇の対象になりませんのでご留意ください。

1.登録免許税(令和10年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率が軽減されます。
登録免許税の税制優遇を受けるためには
、再編計画の認定を受けた後、租税特別措置法適用の証明の申請が必要となります。

(1)土地の所有権の移転登記 1,000分の10 (本則:1,000分の20)
(2)建物の所有権の移転登記 1,000分の2   (本則:1,000分の4)

◆租税特別措置法適用証明申請書 (PDF[110KB]Word[53KB]

※租税特別措置法適用証明申請書については、四国厚生支局管内の医療機関の開設者は、四国厚生支局健康福祉課あて直接提出してください。

【関連通知】再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について(令和3年5月28日付け医政発0528第4号厚生労働省医政局長通知(最終改正令和8年4月1日))[131KB]

2.不動産取得税(令和10年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準が現行の2分の1に軽減されます。
不動産取得税は都道府県税であるため、軽減措置の申請手続きについては、再編計画の認定を受けた後に医療機関が所在する都道府県税事務所に確認してください。

【関連通知】再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について(令和4年4月1日付医政発0401第25号厚生労働省医政局長通知(最終改正令和8年4月1日))[112KB]

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