更新日:2024年9月2日
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任
明細書交付の義務化に関するお知らせ
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和6年5月29日保発0529第3号)(PDF:1,736KB)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和6年5月29日保発0529第4号)(PDF:158KB)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の 留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和6年5月29日保医発0529第1号)(PDF:809KB)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和6年5月29日保医発0529第3号)(PDF:177KB)
- 柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について (令和6年5月31日事務連絡)(PDF:284KB)
令和6年10月からの取扱い
この取扱いが導入される令和6年10月施術分から有償で交付する施術所においては、令和6年9月30日までに届出する必要がありますが、多くの施術所から届出されることが見込まれるため、令和6年8月1日から受付を開始することとなりました。可能なかぎり早期に届出を行っていただきますよう、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の受付は令和6年8月をもって終了しましたので、ご留意ください。
様式 | ファイル | ||
(1) | 明細書を有償交付 しようとするとき |
・明細書交付義務化対象外施術所 に関する届出(別紙様式3の1) ※I及びII. 明細書有償交付の実施 に関する届出 |
別紙様式3の1 |
(2) | 明細書の有償交付 を取りやめるとき |
・明細書交付義務化対象外施術所 に関する届出(別紙様式3の1) ※I及びIII.明細書無償交付の 実施(変更)等に関する届出 |
個人の申し出について(県柔道整復師会の会員については除く)
- 申出書については、それぞれの都県を管轄する課・事務所に一部(郵送も可)提出してください。
- 手続方法、添付書類等についての詳細は、それぞれの都県を管轄する課・事務所にお問い合わせ願います。
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様式 | ファイル | 添付書類 | |
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(1) |
柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき |
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(2) | 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき |
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(3) |
施術所を廃止するとき 受領委任の取扱いを辞退するとき |
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(4) | 施術所の住所が変更になったとき(移転したとき) |
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(5) | 施術所の管理者が変更となったとき | |||
(6) | 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く) |
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(7) | 施術所の開設者が変更となったとき |
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(※注1) 開設者と施術管理者が異なる場合に提出をお願いします。
(※注2) 施術所において勤務する他の柔道整復師がいる場合に提出をお願いします。
(※注3) 複数の施術所の施術管理者となる場合に提出をお願いする場合がございます。
県柔道整復師会の会員の届け出について
- 届出書については、各県の柔道整復師会を通して提出してください。なお、様式は以下より取得してください。
香川県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )/徳島県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )
愛媛県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )/高知県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )
柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施機関の登録について
- 研修実施機関については、こちら(厚生労働省ホームページ)からご確認ください。
柔道整復施術療養費の受領委任に係る施術管理者の要件について
- 柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について、平成30年4月より「実務経験」及び「研修の受講」が要件となりました。
- 平成30年4月から柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の届出(申出)の際は、実務経験及び研修の受講が要件となります。(PDF:317KB)
医療保険関係通知について
- 「医療保険関係通知一覧」をご覧ください。
【消費税引き上げに係る通知】
保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払いにおける個人番号の活用に当たっての留意事項等について
これにより、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになりました。 詳しくは、リーフレット等をご覧ください。