更新日:2024年9月2日
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任
施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)並びに関係通知が一部改正されました。詳細については、以下の通知等をご確認ください。
令和6年10月からの取扱い
令和6年10月1日から、明細書交付義務化対象外施術所(明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所以外の施術所)のうち、明細書を有償で交付する施術所については、以下の別紙様式3の1により、明細書を有償で交付する月の前月末日までに、施術所が所在する県を管轄する四国厚生支局各県事務所(香川県にあっては指導監査課)に届出し、施術所内に明細書を有償で交付する旨の掲示をする必要があります。
この取扱いが導入される令和6年10月施術分から有償で交付する施術所においては、令和6年9月30日までに届出する必要がありますが、多くの施術所から届出されることが見込まれるため、令和6年8月1日から受付を開始することとなりました。可能なかぎり早期に届出を行っていただきますよう、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の受付は令和6年8月をもって終了しましたので、ご留意ください。
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様式 |
ファイル |
(1) |
明細書を有償交付
しようとするとき |
・明細書交付義務化対象外施術所
に関する届出(別紙様式3の1)
※I及びII. 明細書有償交付の実施
に関する届出 |
別紙様式3の1
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(2) |
明細書の有償交付
を取りやめるとき |
・明細書交付義務化対象外施術所
に関する届出(別紙様式3の1)
※I及びIII.明細書無償交付の
実施(変更)等に関する届出 |
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- 申出書については、それぞれの都県を管轄する課・事務所に一部(郵送も可)提出してください。
- 手続方法、添付書類等についての詳細は、それぞれの都県を管轄する課・事務所にお問い合わせ願います。
指導監査課(香川県を管轄) /
徳島事務所 /
愛媛事務所 /
高知事務所
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様式 |
ファイル |
添付書類 |
(1) |
柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
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- 確約書(様式第1号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
- 誓約書(様式第2号の3)
- 施術管理者選任証明 (※注1)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2) (※注2)
- 欠格事由非該当申出書
- 勤務形態確認票 (※注3)
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- 施術所開設届・変更届の写し
- 該当する柔道整復師の免許証の写し
- 実務経験期間証明書の写し
- 施術管理者研修修了証の写し
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(2) |
施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
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- 施術所開設届・変更届の写し
- 氏名変更後の免許証の写し(施術管理者氏名変更の場合のみ)
- 保健所に提出した施術所廃止届の写し(施術所の廃止の場合のみ)
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(3) |
施術所を廃止するとき
受領委任の取扱いを辞退するとき
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(4) |
施術所の住所が変更になったとき(移転したとき) |
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(5) |
施術所の管理者が変更となったとき |
(6) |
勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く) |
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
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- 施術所変更届の写し
- 採用する柔道整復師の免許証の写し
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(7) |
施術所の開設者が変更となったとき |
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
- 誓約書(様式第2号の3)
- 施術管理者選任証明 (※注1)
- 欠格事由非該当申出書
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(※注1) 開設者と施術管理者が異なる場合に提出をお願いします。
(※注2) 施術所において勤務する他の柔道整復師がいる場合に提出をお願いします。
(※注3) 複数の施術所の施術管理者となる場合に提出をお願いする場合がございます。
- 届出書については、各県の柔道整復師会を通して提出してください。なお、様式は以下より取得してください。
香川県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )/徳島県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )
愛媛県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )/高知県( (Excel:84KB)、(PDF:187KB) )
柔道整復施術療養費の受領委任に係る施術管理者の要件について
令和6年度以降に届け出る場合は、3年(うち、保険医療機関で従事した期間は2年まで)の実務経
験が必要となります。
【消費税引き上げに係る通知】
平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費の支給申請に際し、マイナンバーが選択的記載事項として追加されました。
これにより、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになりました。 詳しくは、リーフレット等をご覧ください。