更新日:2022年5月30日
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任
明細書交付の義務化に関するお知らせ
施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)並びに関係通知が一部改正されました。詳細については、厚生労働省ホームページに掲載の通知等(
こちら)からご確認ください。
なお、明細書を無償で交付する施術所については、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、無償で患者に交付した場合は明細書発行体制加算を算定できることとなりますが、明細書発行体制加算を算定しようとする施術管理者は、算定する月の前月末日までに「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3号
)」 (Word:19KB) (PDF:108KB) を施術所が所在する都道府県を管轄する事務所(厚生局本局にあっては指導監査課)に届出する必要があります。
※令和4年10月施術分から明細書発行体制加算の算定を希望する施術管理者からの届出書は、令和4年6月1日から受付を開始します。早期の届出をお願いします。
個人の申し出について(県柔道整復師会の会員については除く)
- 申出書については、それぞれの都県を管轄する課・事務所に一部(郵送も可)提出してください。
- 手続方法、添付書類等についての詳細は、それぞれの都県を管轄する課・事務所にお問い合わせ願います。
指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所 高知事務所
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様式 |
ファイル |
添付書類 |
(1) |
柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
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- 確約書(様式第1号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
- 誓約書(様式第2号の3)
- 施術管理者選任証明 (※注1)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2) (※注2)
- 欠格事由非該当申出書
- 勤務形態確認票 (※注3)
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(2) |
施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
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- 施術所開設届・変更届の写し
- 氏名変更後の免許証の写し(施術管理者氏名変更の場合のみ)
- 保健所に提出した施術所廃止届の写し(施術所の廃止の場合のみ)
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(3) |
施術所を廃止するとき
受領委任の取扱いを辞退するとき
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(4) |
施術所の住所が変更になったとき(移転したとき) |
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(5) |
施術所の管理者が変更となったとき |
(6) |
勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く) |
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
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- 施術所変更届の写し
- 採用する柔道整復師の免許証の写し
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(7) |
施術所の開設者が変更となったとき |
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
- 誓約書(様式第2号の3)
- 施術管理者選任証明 (※注1)
- 欠格事由非該当申出書
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(※注1) 開設者と施術管理者が異なる場合に提出をお願いします。
(※注2) 施術所において勤務する他の柔道整復師がいる場合に提出をお願いします。
(※注3) 複数の施術所の施術管理者となる場合に提出をお願いする場合がございます。
県柔道整復師会の会員の届け出について
- 届出書については、各県の柔道整復師会をとおして提出してください。なお、様式は下記より取得してください。
香川県( (エクセル:93KB)、(PDF:168KB) )/徳島県( (エクセル:93KB)、(PDF:169KB) )
愛媛県( (エクセル:93KB)、(PDF:168KB) )/高知県( (エクセル:93KB)、(PDF:168KB) )
柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施機関の登録について
柔道整復施術療養費の受領委任に係る施術管理者の要件の追加について
医療保険関係通知について
【消費税引き上げに係る通知】
保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払いにおける個人番号の活用に当たっての留意事項等について
平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費の支給申請に際し、マイナンバーが選択的記載事項として追加されました。
これにより、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになりました。 詳しくは、リーフレット等をご覧ください。