四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 指定訪問看護事業者の指定 > 指定訪問看護ステーションの基準の届出(令和6年度改定様式)
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更新日:2024年10月3日
重要なお知らせ
経過措置が終了することに伴い、訪問看護管理療養費1を令和6年10月1日以降も引き続き算定する場合は、改めて届出を行う必要があります。届出の期限は令和6年10月15日(火)【必着】です。
【参考】令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年9月13日事務連絡)(PDF:161KB)
整理番号 | 受理番号 |
届出 基準 |
基準名 | 様式 PDFファイル |
様式 Wordファイル |
備考 |
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3-1 |
訪看10 |
別添1 |
精神科訪問看護基本療養費 |
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3-2 |
訪看23 |
別添2 |
24時間対応体制加算イ |
※24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合、保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は届出が必要です。 |
||
24時間対応体制加算 ※基準告示第3に規定する地域、医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合 |
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3-3 | 訪看24 | 別添2 | 24時間対応体制加算ロ | |||
3-4 |
訪看25 |
別添3 |
特別管理加算 |
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3-5 |
訪看26 |
別添4 |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
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3-6 |
訪看27 |
別添5(1) |
精神科複数回訪問加算 |
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3-7 |
訪看28 |
別添5(2) |
精神科重症患者支援管理連携加算 |
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3-8 |
訪看29 |
別添6(1) |
機能強化型訪問看護管理療養費1 |
要再届出(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。) | ||
3-9 |
訪看30 |
別添6(2) |
機能強化型訪問看護管理療養費2 |
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3-10 |
訪看31 |
別添6(3) |
機能強化型訪問看護管理療養費3 |
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3-11 | 訪看32 | 別添8 | 専門管理加算 | |||
3-12 | 訪看33 | 別添9 | 遠隔死亡診断補助加算 | |||
3-13 | 訪看34 | 別添10 | 訪問看護医療DX情報活用加算 | 新規 | ||
3-14 | 訪看40 | 別添7(1) | 訪問看護管理療養費1 | 新規 |
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3-15 | 訪看41 | 別添7(2) | 訪問看護管理療養費2 | 新規 |
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3-16 | 訪看60 | 別添11(1) | 訪問看護ベースアップ評価料(I) | 新規 ☆届出にあたっては、以下の「訪問看護ベースアップ評価料について」をご確認ください |
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3-17 | 訪看61 | 別添11(2) | 訪問看護ベースアップ評価料(II) | 新規 ☆届出にあたっては、以下の「訪問看護ベースアップ評価料について」をご確認ください |
※1部提出してください
事務所及び指導監査課の所在地・連絡先については、下記をご覧ください。
指導監査課(香川県を管轄) | 徳島事務所 | 愛媛事務所 |