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更新日:2024年6月17日

指定訪問看護ステーションの基準の届出(令和6年度改定)

重要なお知らせ

  • 「訪問看護ベースアップ評価料(1)」については、令和6年6月1日から算定をするための届出の期限が令和6年6月21日(金)に延長となりました。(「訪問看護ベースアップ評価料(2)」については、令和6年6月3日(月)までの届出期限に変更はありません。)

  • 経過措置対象事業所において、令和6年6月1日から「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」を算定するためには令和6年7月1日(月)までに届出をする必要があります。

  • 「郵送」によりご提出いただきますようご協力お願いします(訪問看護ベースアップ評価料を除く)。なお、郵送によりご提出される場合で、その届出が当局に到着したか確認したい場合は、配送状況を追跡することができるサービス(簡易書留等)を利用する等の方法によりご確認ください。電話による照会には対応いたしかねます。
 
整理番号 受理番号

届出

基準

基準名 様式
PDFファイル
様式
Wordファイル
備考

3-1

訪看10

別添1

精神科訪問看護基本療養費

 

3-2

訪看23

別添2

24時間対応体制加算イ

※24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合、保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は届出が必要です。

24時間対応体制加算

※基準告示第3に規定する地域、医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合
3-3 訪看24 別添2 24時間対応体制加算ロ  

3-4

訪看25

別添3

特別管理加算

 

3-5

訪看26

別添4

訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師

 

3-6

訪看27

別添5(1)

精神科複数回訪問加算

 

3-7

訪看28

別添5(2)

精神科重症患者支援管理連携加算

3-8

訪看29

別添6(1)

機能強化型訪問看護管理療養費1

要再届出(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
3-9

訪看30

別添6(2)

機能強化型訪問看護管理療養費2

 

 

3-10

訪看31

別添6(3)

機能強化型訪問看護管理療養費3

3-11 訪看32 別添8 専門管理加算  
3-12 訪看33 別添9 遠隔死亡診断補助加算  
3-13 訪看34 別添10 訪問看護医療DX情報活用加算 新規
3-14 訪看40 別添7(1) 訪問看護管理療養費1 新規
☆経過措置対象事業所において、令和6年6月1日から「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」を算定するためには、令和6年7月1日(月)までに届出をする必要があります。

 
3-15 訪看41 別添7(2) 訪問看護管理療養費2 新規
☆経過措置対象事業所において、令和6年6月1日から「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」を算定するためには、令和6年7月1日(月)までに届出をする必要があります。

 
3-16 訪看60 別添11(1) 訪問看護ベースアップ評価料(I) 新規
☆届出にあたっては、以下の「訪問看護ベースアップ評価料について」をご確認ください
3-17 訪看61 別添11(2) 訪問看護ベースアップ評価料(II) 新規
☆届出にあたっては、以下の「訪問看護ベースアップ評価料について」をご確認ください

 ※1部提出してください

訪問看護ベースアップ評価料について

令和6年度診療報酬改定より、従事者の賃金の改善を実施することを評価した訪問看護ベースアップ評価料(I)及び(II)が新設されました。概要についてはこちらの動画をご確認ください。

【届出にあたっての注意】 【届出期限】
  • 「訪問看護ベースアップ評価料(1)」については、令和6年6月1日から算定をするための届出の期限が令和6年6月21日(金)に延長となりました。
  • 「訪問看護ベースアップ評価料(2)」については、令和6年6月3日(月)までの届出期限に変更はありませんので、ご留意ください。
     
【関連通知等】※診療報酬改定に伴う告示や通知については、こちらに掲載されております。

訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2について

所在地・連絡先(事務所及び指導監査課)

   事務所及び指導監査課の所在地・連絡先については、下記をご覧ください。

指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所

高知事務所

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