2024年12月23日

酸素の購入価格の届出(令和7年度請求に係る届出)

概要と様式

  • 酸素を用いた診療を行う保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって、用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を別紙様式25により、当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出ることとされています。
  • 今回の届出は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにおける診療報酬請求における酸素の価格を決定するために行っていただくものです。したがって、当該届出書の提出がない保険医療機関においては、酸素加算を算定することができませんので遺漏なきようご対応ください。
  • 新規に保険医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届出が必要となる場合があります。

    ハガキによるご案内

    ・当該届出書の提出に係るご案内については、12月23日付けで各保険医療機関あてに送付しています。
          

    届出様式のダウンロード

    • 届出様式については送付しておりませんので、以下からダウンロードしてください。
    • 当該届出書の提出の要否が不明な場合は、「届出及び記載項目判断表(PDF)」にてご確認ください。
    • 記載例についても、必ずご確認ください。
    酸素の購入価格に関する届出書(記載例(PDF))    別紙様式25(エクセル)    別紙様式25(PDF)    

記載上の注意事項等

  • 当該届出書は、酸素の購入実績がある保険医療機関であって、令和7年度に酸素加算を算定する予定がある保険医療機関のみ提出してください。
  • 酸素の購入実績がない保険医療機関、酸素の購入実績がある保険医療機関であっても令和7年度に酸素加算を算定する予定がない場合等については提出不要です。
  • 届出書の「1」欄は、令和6年1月から12月までの間に酸素の購入実績がある場合に記載してください。
  • 届出書の「2」欄は、令和6年1月から12月までの間に酸素の購入実績がない場合であっても、令和5年12月以前または令和7年1月以降に酸素の購入実績がある場合は、直近の購入実績のみ記載してください。
  • 大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常7,000ℓ又は6,000ℓ用のボンベをいい、3,000ℓを超えるものが該当します。
  • 小型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常1,500ℓ又は500ℓ用のボンベをいい、3,000ℓ以下のものが該当します。
  • 届出書の「購入容積」欄については、ボンベの場合は圧縮されていますので35℃1気圧で換算した容積を、液体酸素の場合は気体にした容積をリットルに換算したうえで記載してください。(ご不明な点については、酸素購入業者にご確認ください。)
  • 届出書の「購入対価」欄については、酸素の購入価格(税込)を記載してください。(容器代、耐圧テスト代等は含みませんのでご留意ください。)
  • 届出書の「単価」欄については、1銭未満の端数(小数点第3位)を四捨五入のうえ記載してください。
  • なお、酸素の単価の算出式については、次のとおりです。
   酸素の単価 = 酸素の購入対価の合計(税込) / 酸素の購入容積の合計

令和元年9月30日以前に購入した酸素の購入対価について

  • 届出書「2」欄に記載する場合において、令和元年9月30日以前に購入した酸素の購入対価を記載する場合にあっては、消費税率の変更に伴い実際に購入した価格を補正する必要がありますので、下表を参考に算出した額を記載してください。
  • 1円未満の端数は四捨五入のうえ記載してください。
直近の酸素購入日 計算方法                
平成26年4月1日 から 令和元年9月30日 まで 酸素の購入対価 × 110/108
平成9年4月1日 から 平成26年3月31日 まで 酸素の購入対価 × 110/105
平成元年4月1日 から 平成9年3月31日 まで 酸素の購入対価 × 110/103
平成元年3月31日以前 酸素の購入対価 × 110/100




 


 (例1)平成30年1月に大型ボンベを3,000円(税込)で購入した場合
     3,000円 × (110 / 108) = 3,056円(1円未満の端数を四捨五入) 
      ➡ 届出書「2」欄の「購入対価」欄に3,056円と記載すればよい

 (例2)平成26年1月に大型ボンベを3,000円(税込)で購入した場合
     3,000円 × (110 / 105) = 3,143円(1円未満の端数を四捨五入) 
      ➡ 届出書「2」欄の「購入対価」欄に3,143円と記載すればよい
 

診療報酬請求における酸素の価格の上限について

  • 診療報酬請求における酸素の価格には、下表のとおり上限が定められています。
  • 算出した酸素の単価が下表の金額を超える場合は、当該金額を上限として診療報酬請求における酸素の価格とします。

離島等以外の地域に所在する保険医療機関」の場合
定置式液化酸素貯槽   
(CE)
可搬型液化酸素容器   
(LGC)
大型ボンベ
(3,000ℓを超えるもの)
小型ボンベ
(3,000ℓ以下のもの)
0.19円/ℓ 0.32円/ℓ 0.42円/ℓ 2.36円/ℓ






離島等に所在する保険医療機関」の場合
定置式液化酸素貯槽   
(CE)
可搬型液化酸素容器   
(LGC)
大型ボンベ
(3,000ℓを超えるもの)
小型ボンベ
(3,000ℓ以下のもの)
0.29円/ℓ 0.47円/ℓ 0.63円/ℓ 3.15円/ℓ

離島等に該当する地域一覧(四国厚生支局管内)

留意事項

  • 提出期限は、令和7年2月14日(金)までとします。(必着)
  • 届出書については、郵送にて提出してください。
  • 提出にあたっては、記載もれ計算誤りがないか必ず確認してください。

関係通知

電子申請を利用した届出について

  • 令和4年度より、電子申請を使用した届出が可能となりました。
  • 電子申請の利用にあたっては、あらかじめ専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きが必要となります。
※専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きには、通常2週間程度の時間を要しますので、ご承知おきください。

提出先・お問い合わせ先