四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 酸素の購入価格の届出
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更新日:2024年2月20日
様式
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酸素の購入価格に関する届出書 (別紙様式25) |
(50KB) (24KB) |
記載例 | (127KB) |
届出及び記載項目判断表 | (69KB) |
離島等地域一覧 | (75KB) |
保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、当該届出書の提出がない場合は、酸素加算を算定することができませんのでご注意ください。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号) 第9部 処置>処置料>J201酸素加算(11)
届出時の注意事項等につきましては、記載要領(こちら)をご覧ください。
令和4年度より、電子申請を利用した届出が可能となりました。
電子申請を利用して行うには「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録が必要です。
詳細についてはこちらをご確認ください。
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