四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 令和6年度施設基準等の定例報告(届出が不要な施設基準)

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更新日:2024年8月1日

届出が不要となっている施設基準の例

・自主点検の結果、下表の施設基準について要件を満たしていない場合は、「施設基準に係る辞退届」の提出は不要ですが、診療報酬を算定できませんのでご留意ください。

項番 施設基準の名称 備考
1    夜間・早朝等加算       
2 医療情報取得加算(保険医療機関に係るもの)  
3 明細書発行体制等加算  
4 臨床研修病院入院診療加算  
5 妊産婦緊急搬送入院加算  
6 重症皮膚潰瘍管理加算  
7 強度行動障害入院医療管理加算  
8 がん拠点病院加算  
9 がんゲノム拠点病院加算  
10 高度難聴指導管理料  
11 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料  
12 小児抗菌薬適正使用支援加算  
13 夜間休日救急搬送医学管理料  
14 生活習慣病管理料(1)の注1及び生活習慣病管理料(2)の注1  
15 がん治療連携管理料  
16 遠隔連携診療料  
17 認知症専門診断管理料  
18 連携強化診療情報提供料  
19 歯科遠隔連携診療料  
20 在宅時医学総合管理料の注8(施設入所時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)  
21 遠隔連携遺伝カウンセリング  
22 一般名処方加算  
23 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算  
24 経皮的冠動脈形成術  
25 経皮的冠動脈ステント留置術  
26 内視鏡的小腸ポリープ切除術  
27 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)  
28 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)  
29 調剤管理加算  
30 医療情報取得加算(保険薬局に係るもの)  
31 服用薬剤調整支援料2のイ  
32 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術