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更新日:2024年5月31日

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出 情報一覧

手続名 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
手続概要 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
手続根拠

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第57号)別表第3(調剤報酬点数表)(PDF:196KB)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日保医発0305第4号) 別添3(調剤報酬点数表に関する事項)(PDF:457KB)

手続対象者 保険薬局
提出時期 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ提出してください。
手数料
相談窓口 保険薬局が所在する県を管轄する地方厚生支局の事務所等にお問い合わせください。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
様式
提出先 保険薬局が所在する県を管轄する地方厚生支局の事務所等
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。

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