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更新日:2016年4月1日

麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ

平成28年4月1日
四国厚生支局麻薬取締部

 麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴い、平成28年4月1日から麻薬小売業者間許可の許可権限が、地方厚生(支)局長から都道府県知事に移譲されました。

 平成28年4月1日以降、本許可申請(変更・廃止を含む)される四国管内の麻薬小売業者は、麻薬営業所の所在地を管轄する各県知事に共同して申請書を提出してください。

 詳細については、各県薬務主管課にお問い合わせください。