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更新日:2014年10月10日
Q1-1 四国厚生支局に行政文書の開示請求をしたいのですが、どのように行えばよろしいでしょうか。
A1-1 当支局ホームページのトップページ右上にある「情報公開」のタブをクリックし、更に「開示請求申請書等様式」をクリックすると、厚生労働省の情報公開ページにリンクしますので、そちらから「行政文書開示請求書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、所定の開示請求手数料分の収入印紙を貼付して総務課あてに申請してください。
〈具体的なアクセス方法〉
1.当支局ホームページトップ「情報公開」タブ
→2.情報公開ページ 情報公開窓口について 開示請求申請書等様式
→3.厚生労働省ホームページ 情報公開 開示請求書等様式
「行政文書開示請求書(標準様式第1号)」
Q1-2 行政文書の開示請求は誰でもできるのですか。
A1-2 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第3条で、「何人も、この法律の定めるところにより、 ~(中略)~ 行政文書の開示を請求することができる。」と規定されています。
従って、個人や法人のほか、法人格を持たない社団等も開示請求をすることができ、国籍等による制限もなく誰に対しても等しく開示請求権が認められています。
Q1-3 将来にわたっての請求は可能ですか。(例えば、年度当初に今後1年間にわたり各月1日現在の新規指定医療機関名簿を毎月欲しい等)
A1-3 開示する行政文書は、請求のあった時点で行政機関が現に保有する文書が対象となりますので、将来にわたっての請求はできません。設問例のような場合は、毎月請求いただくか、年度が終了した時点で過去に遡ってまとめて請求いただくかのいずれかになります。
Q2-1 開示請求の手順を教えてください。
A2-1 開示請求は、おおまかに以下の手順により行われます。(ただし、開示請求対象の行政文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)
なお、詳しくは開示請求の手続き等をご覧ください。
Q2-2 手続きを通して必要となる書類について教えてください。
A2-2 まず、「行政文書開示請求書」を提出していただくことが必要となります。
「行政文書開示請求書」については、書面により提出してください。(詳しくは「行政文書開示請求書」の提出についてをご覧ください。)
開示の決定が行われますと、開示請求者に「行政文書開示決定通知書」が郵送されます。同封されています「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出していただくことにより行政文書の開示の実施を行うこととなります。
なお、「行政文書の開示の実施方法等申出書」についても、書面により提出してください。(詳しくは「行政文書の開示の実施方法等申出書」の提出と開示の実施についてをご覧ください。)
また、開示を希望される方が生活保護法による扶助を受けている場合には、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」の提出により手数料が免除されます。様式については、以下により取得してください。
1.当支局ホームページトップ「情報公開」タブ
→2.情報公開ページ 情報公開窓口について 開示請求申請書等様式
→3.厚生労働省ホームページ 情報公開 開示請求書等様式
「開示実施手数料の減額(免除)に係る申請書(標準様式第15号)」
Q2-3 「行政文書開示請求書」の提出後、「行政文書開示請求書の補正をしてください。」と言われたのですがどのようにすればよろしいでしょうか。
A2-3 提出いただいた「行政文書開示請求書」において、請求の対象となる行政文書の特定が不十分であったと考えられます。
例えば、提出いただいた「行政文書開示請求書」の記載内容から行政文書の特定を行った結果、請求の対象として複数の行政文書が該当することとなる場合がありますので、提出いただいた「行政文書開示請求書」の補正を行うことにより、開示請求の対象となる行政文書を特定できるよう条件の絞り込みを行うことが必要となります。
なお、A行政文書の中で、「B行政文書を参照」と記述されている場合のように、1つの行政文書だけではその行政文書の内容が把握できないようなものや、1つの行政文書ファイルにまとめて保存されている複数の行政文書については、それらを併せて1つの行政文書とみなされます。
Q2-4 「行政文書開示請求書」を発送後に追加で請求したい文書が発生したので、先に送った「行政文書開示請求書」にそちらで記載して併せて処理していただけないでしょうか。
A2-4 単純な誤りの訂正であれば電話等で内容確認をして取り扱うことは可能ですが、新たな行政文書を追加するような場合には、差し替えもしくは追加の請求書を送っていただく必要があります。
Q2-5 「行政文書開示請求書」と「行政文書の開示の実施方法等申出書」の違いを教えてください。
A2-5 「行政文書開示請求書」は、開示請求を行う際に提出していただく様式です。
一方、「行政文書の開示の実施方法等申出書」は、開示請求された行政文書の開示又は部分開示の決定が行われた後に、実際に開示を受けるために提出していただく様式です。
Q2-6 開示請求をすれば、すぐに行政文書の開示を受けることができるのですか。
A2-6 行政文書の開示には、開示の可否の審査を含めて所定の手続きが必要であるため、開示請求と同時に開示を実施することはできません。(詳しくは「行政文書の開示の実施方法等申出書」の提出と開示の実施についてをご覧ください。)
Q2-7 「行政文書開示請求書」を提出しようとしたら、開示できない場合があると説明を受けました。どのような場合に開示が行われない(不開示になる)のでしょうか。
A2-7 開示請求の対象となった行政文書が、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条各号に掲げられた情報が記録されている場合には不開示となります。
また、開示請求の対象となった行政文書が、保存年限を超えており、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、行政文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。古い年度に係る文書の請求を行う場合は、予めご照会いただくのがよいかと思います。
Q3-1 開示請求に係る費用にはどのようなものがありますか。
A3-1 「行政文書開示請求書」を提出する際に開示請求手数料、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出する際に開示実施手数料が必要となります。
(詳しくは手数料及びその納付方法をご覧ください。)
また、行政文書の写し等の郵送を希望される場合には、上記手数料以外に郵送料が必要となります。
Q3-2 「行政文書開示請求書」を提出する際の手数料はどれくらいですか。
A3-2 開示請求に係る行政文書1件につき300円が必要となります。
Q3-3 行政文書の開示の実施に必要とされる手数料はどれくらいですか。
A3-3 開示実施手数料の基本額は、行政文書の種別毎に、開示の実施方法及び枚数に応じて法令で金額が定められており、その基本額から開示請求手数料の額を控除した額が、開示の実施に必要な手数料(開示実施手数料)となります。
なお、計算された基本額が開示請求手数料の額以下であれば無料となります。
また、開示実施手数料は、開示の実施方法、開示の実施を受ける行政文書の量に応じて異なりますので、個々の申請に係る手数料については、開示の対象となる行政文書が特定された後にしか算定することができません。
Q3-4 開示請求した行政文書について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか。
A3-4 開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
従って、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
なお、開示請求書の取り下げは、開示決定等が行われるまではいつでも可能であり、取り下げが行われた場合は、開示請求手数料を返還します。
Q3-5 各県事務所等の同じ内容の行政文書を4県分請求する場合には、手数料は1件分ではなく4件分となるのでしょうか。
A3-5 原則として、4県分であっても1つの行政機関で事務処理及び行政文書ファイルの管理・保管が完結しているような場合は、1件とカウントします。逆に、同じ行政文書ファイル名であっても、県事務所毎に事務処理及び行政文書ファイルの管理・保管を行っている場合は、4件とカウントすることになります。
Q4-1 保険医療機関及び保険薬局の指定状況等について、ホームページに掲載しているのでしょうか。
A4-1 四国厚生支局管内の保険医療機関・保険薬局の指定状況や届出受理状況等は当支局のホームページ(保険医療機関・保険薬局の指定状況等及び保険医・保険薬剤師の登録状況)より確認できます。このほか掲載されていない情報が必要な場合は、開示請求の手続き(Q2-1参照)が必要となります。
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