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更新日:2022年10月27日

学生納付特例制度及び学生納付特例事務法人制度へのよくあるご質問

学生納付特例制度について

Q1-1 学生納付特例制度とは?

A1-1 所得が低い学生の方が、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防ぐため、ご本人の申請により保険料の納付を猶予する制度です。

 

Q1-2 学生納付特例制度の承認を受けるには?

A1-2 初めての申請の場合は、学生の方がお住まい(住民票上の住所地)の市区町村窓口または、お近くの年金事務所で申請を行う必要があります。また、通学する大学・専修学校等が、学生納付特例事務法人制度(Q2参照)の指定を受けている場合には、通学する大学・専修学校等で申請手続きをすることができます。

 

Q1-3 学生納付特例制度の申請は、毎年度、必要となるのか?

A1-3 毎年度、学生納付特例制度の申請を行う必要があります。
  前年度に学生納付特例制度を利用されている方については、新年度が始まる前に、日本年金機構より申請書(ハガキ)が自宅に郵送されますので、新年度も同じ学校に在学される方で、学生納付特例制度を引き続きご利用される場合は、送付された申請書(ハガキ)に必要事項をご記入のうえ、返送していただくことにより新年度の学生納付特例制度の申請を行うことができます。
 ただし、在学される学校等に変更がある場合は、改めて在学の事実等について確認する必要があるため、送付された申請書(ハガキ)での申請手続きはできませんので、市区町村窓口または、お近くの年金事務所でご相談ください。

 

Q1-4 学生納付特例制度の申請は、いつまでにすればよいのか?

A1-4 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます。例)平成31年4月分の保険料は令和3年5月31日まで申請することができます。
 しかし、申請前に不慮の事故や病気による障害が生じた場合については、障害基礎年金を受けることができない可能性がありますので、申請はできるだけ20歳到達月の翌月(20歳到達者)または、すでに20歳に到達している方は、すみやかに手続をお願いします。
 なお、月の初日(1日)が誕生日の方は、前月末に20歳到達となりますので、ご注意願います。

 

Q1-5 学生納付特例制度が承認された期間は、どうなるのか?

A1-5 承認期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害の状態に応じて障害基礎年金を、遺族(「子のある妻」と「子」)の方は遺族基礎年金を受け取ることができます。
 なお、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給条件があります。
 また、承認された期間は老齢基礎年金を受ける資格期間には計算されますが年金額の計算には反映されません。
 承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算された保険料での納付が必要です。

学生納付特例事務法人制度について

Q2-1 学生納付特例事務法人制度とは?

A2-1 大学・専修学校等の学生等である被保険者の年金を受ける権利を確保する観点から、国及び地方公共団体並びに指定を受けて学生納付特例事務法人となった法人が、その設置する大学・専修学校等の学生等である被保険者の委託を受けて、学生納付特例の申請に関する事務を行うことができる制度です。

 

Q2-2 大学・専修学校等が学生納付特例事務法人の指定を受けた場合、具体的にはどのような事務が発生するのか?

A2-2 下記のような事務をお願いすることとなります。
 学生等から提出のあった学生納付特例申請書の受付、受付管理簿の作成。
 提出された学生納付特例申請書の記載漏れ等の確認。
 日本年金機構への学生納付特例申請書の送付。
 各月における取扱件数の報告。
 オリエンテーションなどを活用し、学生等に対して代行事務を行っている旨の周知。

 

Q2-3 学生等から受け付けた学生納付特例申請書を、日本年金機構へ送付する際の郵送料はどうなるのか?

A2-3 日本年金機構が負担することとなります。具体的には、料金受取人払の承認を受けた返信用封筒を大学・専修学校等に交付し、その封筒を利用して申請書を送付いただくこととなります。

お問い合わせ

年金調整課 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館8階

電話番号:052-228-7169

ファックス:052-228-7237