東海北陸厚生局 > 東海北陸厚生局について > 採用情報 > 東海北陸厚生局課長補佐相当職員(一般職相当)の募集について
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更新日:2024年5月1日
東海北陸厚生局では、地域包括ケアシステムの構築の支援等に関する業務を始め、厚生分野での政策の実施等を担う課長補佐相当職員(一般職相当)を募集します。
これまで培った経験やスキルを活かし、国民のいのちと暮らしを守る厚生労働行政に携わる熱意を持った皆さんの応募をお待ちしています。
1.官職の名称
厚生労働事務官
2.業務内容
(1) 地域包括ケアシステムの構築の支援等に関する業務
(2) その他厚生労働省の政策の実施に関する業務
1.募集人員
1名
2.資格等について
次に掲げる要件を全て満たす方
(1) 保健師又は社会福祉士の資格を有する者
(2) 大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校を卒業した者及びこれらと同等以上の学力を有すると認められる者で、令和6年6月1日現在で、次のいずれかの職務経験を有する者
ア 大学を卒業した者は20年以上
イ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者は22年以上
ウ 高等学校を卒業した者は24年以上
※上記要件について虚偽の申告があった場合には、受験資格、採用内定及び採用を無効とします。
(3) 1964(昭和39)年4月2日から1983(昭和58)年3月31日までに生まれた方
なお、以下に該当する方は、応募はできませんので、予めご了承ください。
ア 日本の国籍を有しない者
イ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
ウ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者
(心神耗弱を原因として宣告を受けている者を除く。)
3.給与・手当
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴や就職後の経験年数等を勘案して決定します。各種手当(期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、地域手当等)の要件に基づき支給します。
4.休暇
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。
5.福利厚生
(1) 国家公務員共済組合に加入することになります。
(2) その他、各種福利厚生制度があります。
6.勤務先
東海北陸厚生局本局等
7.勤務時間
8時30分から17時15分又は9時00分から17時45分
※必要に応じて残業があります。
8.応募方法
次の(1)~(4)の応募書類を【問合せ及び書類提出先】に示す書類提出先まで電子メールでご提出下さい。郵送や持参による申し込みは受付いたしません。
(1) 身上申立書(様式1)
(2) 職務経歴書(様式2)
・身上申立書(様式1)・職務経歴書(様式2)[82KB]
(3) 公募時に公表する課題(1題)に対する小論文(様式3)
・小論文(様式3)[32KB]
(4) 保健師又は社会福祉士の資格を有することを確認できる証明書の写し
9.応募期間
令和6年5月1日(水)~令和6年5月31日(金)23時59分までの受信有効
10.選考方法
(1) 第1次選考(書類選考)
応募書類の記載内容により、経験及び適性等を勘案し選考します。
(2) 第2次選考(口述試験)
第1次選考合格者に対し、適性等について面接試験により合否を決定します。
11.第1次選考の結果の連絡
第1次選考の結果については、東海北陸厚生局総務課から電子メールにより通知します。
(不合格者に対しては通知しません)
12.第2次選考(口述試験)の実施
第1次選考合格者に対し、東海北陸厚生局総務課から第2次選考(口述試験)の日時等を電子メールにより通知します。
13.第2次選考(結果の通知)
第2次選考(口述試験)の実施後、東海北陸厚生局総務課から電子メールでの通知の他、追って文書にて通知します。
(注)電話による照会には応じることはできません。
14.その他
応募の秘密については厳守します。
提出された書類については、法令に基づき適切に取り扱います。
また、必要書類については返却いたしませんので、ご了承ください(当方で責任をもって廃棄します)。