中国四国厚生局 > 業務内容 > 食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督並びに食品衛生検査施設に対する技術的助言について > 登録検査機関における食品検査の信頼性確保に係る調査等について

ここから本文です。

更新日:2018年3月16日

登録検査機関における食品検査の信頼性確保に係る調査等について

(平成17年3月31日)
(食安監発第0331004号)
(各地方厚生局健康福祉部長あて医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
(公印省略)
標記については、「登録検査機関における食品検査の信頼性確保について」(平成16年6月15日付け食安監発第0615002号)により、登録検査機関に対し、平成16年12月31日までに、製品検査以外の食品検査についても製品検査に準じた信頼性の確保がなされるよう指導することとしたところである。
ついては、今後、各地方厚生局が所管する登録検査機関への立入調査の際に、輸入食品に係る自主検査、対米国輸出食肉及び水産食品に係る検査等の製品検査以外の食品検査についても、検査の信頼性の確保がなされるよう調査及び指導を行うとともに、その結果について別紙様式1及び2により半年ごとに当課あて報告願いたい。

 

(別紙様式1) 略

お問い合わせ

食品衛生課 

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

電話番号:082-223-8291

ファックス:082-223-6509