中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請 > 在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関指定の取扱いについて
ここから本文です。
更新日:2021年10月7日
平成28年度診療報酬改定において、在宅医療専門の保険医療機関に対する評価が新設され、在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定について、下記のとおり取扱うこととされました。
健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項において、療養の給付を受けようとする者は自己の選定する保険医療機関等から受けることとされていることから、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有することが必要です。
したがって、保険医療機関の指定に当たっては、全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有する観点から、外来応需の体制を有することが必要ですが、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、以下の要件を全て満たすことが確認できる場合にあっては、保険医療機関としての指定が認められます。
在宅医療のみを実施する無床診療所におかれましては、以下に示す様式により申出を行っていただきますようお願いいたします。
※「保険医療機関・保険薬局指定申請書」の提出と同時に申出を行う必要がございます。
保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局の事務所(広島県においては指導監査課)