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社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

概要等

社会福祉士養成施設の指定等の事務は、地方厚生局長が行っています。

社会福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。

関東信越厚生局の所管となる社会福祉士養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

なお、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成21年度の入学者から、申請または届出を要する事項が変更となりますのでご留意ください。

申請または届出を要する事項

  • 指定申請
  • 変更承認申請
    • 学則(修業年限、カリキュラム、学生定員、学級数。ただしカリキュラムの変更については、平成21年度以降の入学者からは届出となります。)
    • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    • 実習施設(平成21年度以降の入学者からは届出となります。)
    • 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
    • 添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
  • 変更届出
    • 設置者の氏名又は名称及び住所
    • 養成施設の名称及び位置
    • 学則(学生定員、カリキュラム、修業年限、学級数以外の事項)
    • 専任教員(平成21年度以降必要となります。)
    • 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
  • 指定取消しの申請
  • 社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則第8条の規定に基づく業務報告

社会福祉士養成施設の一覧(関東信越厚生局所管)

連絡先

関東信越厚生局健康福祉部指導養成課

直通電話番号 048-740-0823

FAX番号 048-601-0512

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