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更新日:2021年1月19日

麻薬取締に関するよくあるご質問Q&A

1.麻薬小売業者間(薬局間)譲渡許可申請関係

Q1-1 麻薬小売業者間譲渡許可の申請をしたいのですが、どこに申請すればいいですか。

A1-1 平成28年4月1日から麻薬小売業者間譲渡許可の許可権限が地方厚生局長から都道府県知事に移譲されました。許可申請する場合は、麻薬業務所を管轄する府県の薬務主管課にお問合せの上、薬務主管課又は管轄の保健所へ申請して下さい。

2.麻薬・向精神薬の携帯輸出入関係

Q2-1 麻薬である医薬品を持って海外旅行に行きたいのですが、どのような手続きをすればいいですか。

A2-1 麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書に必要事項を記入の上、医師の診断書と併せて麻薬取締部調査総務課まで送付してください。診断書には、旅行等で海外に持ち出す予定の麻薬である医薬品の処方内容を記載してもらうよう医師にお伝えください。申請者は患者さん本人となりますが、医師が申請書を代筆することも可能です。
 申請は出国日又は帰国日の2週間前までに行ってください。申請受理後、1週間から10日前後で申請者の住所に許可書を送付します。送付費用(郵送料等)は申請者負担となります。(返信用封筒に切手を貼って同封してください。)なお、お急ぎの場合は、麻薬取締部へ電話でご相談ください。
 詳細は、医療用麻薬・向精神薬を携帯して海外へ渡航する際の手続きについてをご参照ください。

Q2-2 病院から治療のため処方されている向精神薬を持って海外旅行に行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A2-2 医師から処方された向精神薬を携帯して海外へ行く場合、又は海外から持ち込む場合には許可は必要ありません。ただし、一定量を超える場合や注射剤である場合には、処方せんの写しや医師の証明書等、向精神薬が治療のために必要であることを証明する書類を携帯しなければなりません。
 また、向精神薬を海外から持ち込む場合で、その量が1ヶ月分を超える場合は、別途、近畿厚生局医薬品等監視指導室にて薬監証明手続きが必要となります。
 詳細は、医療用向精神薬の携帯輸出入手続きについてをご参照ください。

Q2-3 日本で麻薬携帯の許可を受けていれば、渡航先の国でも問題なく持ち込みができますか。

A2-3 麻薬取締部で行う許可は、麻薬を携帯して日本を出入国する際に必要な許可であり、渡航先の国での麻薬携帯を保証するものではありません。渡航先の国においては日本と異なる法規制を行っている場合がありますので、お手数ですが、事前に渡航先の国の在日大使館・領事館等に問い合わせて確認してください。
 携帯する医薬品が向精神薬の場合も同様に渡航先の国の在日大使館等で確認してください。

3.麻薬等原料の業務届出関係

Q3-1 輸出(輸入)業者の届出をしたいのですが、手続き方法と証明書発行までにかかる時間はどれくらいですか。

A3-1 麻薬等原料輸出(輸入)業務届と、その業務を行う法人の登記簿謄本(写しでも可。ただし、発行後3ヶ月以内ものに限る。)を提出してください。業務届を受理してから証明書発行まで、概ね1週間から10日かかります。
 詳細は、麻薬向精神薬原料輸入(輸出)手続きについてをご参照ください。
  なお、登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。詳細については法務局のHPをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

Q3-2 バッテリーの輸入予定があるのですが、硫酸が含まれているために麻薬等原料に該当するおそれがあると聞きました。どのような手続きをすればいいですか。

A3-2 既にバッテリー内に硫酸が使用されていて、硫酸自体を回収することが困難であれば、麻薬等原料に該当しません。よって、手続きは不要です。
 ただし、バッテリーに使用予定のものであっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸については届出が必要です。

Q3-3 麻薬等原料輸出・入業者業務届を出している業務所が移転したのですが、どのような手続きをすればいいですか。

A3-3 移転前の業務所について業務廃止届、移転後の業務所について新規に業務届を提出してください。

Q3-4 メチルエチルケトン(麻薬等原料)をサンプルとして輸入したいのですが、手続方法を教えてください。

A3-4 一定量以下、かつ1回限りの輸入であれば届出は不要です。ただし、1回限りである(業としない)旨を確認するため、輸入目的等を確認させていただく必要がありますので、近畿厚生局麻薬取締部では、1回限りの輸入であることを示した「誓約書」の提出をお願いしています。誓約書は2部作製の上、近畿厚生局麻薬取締部へ提出してください。提出いただいた誓約書のうち1部は、受付印を押印の上返却しますので、通関の際の資料にご使用いただけます。
 1回限りの輸入であっても一定量を超える場合は、輸入の届出が必要です。いずれの場合も反復継続して輸入することとなった場合は、業務届を提出してください。麻薬等原料を輸入する場合、用途や金額に関係なく、輸入する回数や量によって手続きが異なりますのでご注意ください。
 詳細は、届出種別をご参照ください。

お問い合わせ

麻薬取締部 調査総務課 

〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階

電話番号:06-6949-6336

ファックス:06-6949-6339