近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 麻薬向精神薬原料輸入(輸出)手続きについて
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更新日:2022年8月26日
以下に掲げる25物質は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「法」という)により、麻薬向精神薬原料として規制されており、輸出入の際には事前に地方厚生局長への届出を行う必要があります。
また、特定麻薬向精神薬原料に指定されている17物質については、その輸出入について、より厳しく規制されています。
※新たに「4-アニリノピペリジン」「1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート」「N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド」の3物質が、特定麻薬向精神薬原料に指定されました。(令和4年7月27日指定、令和4年8月26日施行)
物質名 | 濃度 | |
---|---|---|
アセトン | 50%を超えるもの | |
トルエン | 50%を超えるもの | |
メチルエチルケトン | 50%を超えるもの | |
エチルエーテル | 50%を超えるもの | |
アントラニル酸 | 50%を超えるもの | |
ピペリジン | 50%を超えるもの | |
硫酸 | 10%を超えるもの | |
塩酸 | 10%を超えるもの | |
特定麻薬向精神薬原料 | N-アセチルアントラニル酸 | 50%を超えるもの |
4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン | 50%を超えるもの | |
イソサフロール | 50%を超えるもの | |
エルゴタミン | 50%を超えるもの | |
エルゴメトリン | 50%を超えるもの | |
過マンガン酸カリウム | 10%を超えるもの | |
サフロール | 50%を超えるもの | |
ピペロナール | 50%を超えるもの | |
1-フェネチルピペリジン-4-オン | 50%を超えるもの | |
無水酢酸 | 50%を超えるもの | |
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン | 50%を超えるもの | |
リゼルギン酸 | 50%を超えるもの | |
メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの | |
2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸 | 50%を超えるもの | |
4-アニリノピペリジン | 50%を超えるもの | |
1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート | 50%を超えるもの | |
N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド | 50%を超えるもの |
※それぞれの物質に対応する濃度を下回っている場合、法の規制対象外となるため、届出等は不要です。
※バッテリーに使用されている硫酸は、バッテリー自体が車両や船舶等に搭載されていないものでも、届出対象から除外されています。ただし、バッテリーに使用される予定の硫酸であっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸を輸入(輸出)する場合は届出が必要です。
内容 | 届出種別 | 手続き |
---|---|---|
麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)することを業とする場合 ※業とする場合とは、反復継続して輸入(輸出)をする場合をいいます。 |
麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届 | →手続き方法(外部サイトへリンク) |
麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)することを業としない場合で、かつ、輸入(輸出)しようとする麻薬向精神薬原料が一定の量を超える場合 ※業としない場合とは、原則1回限りの輸入(輸出)である場合をいいます。 ※届出が必要になる量は品目ごとに決まっています。それぞれの品目の届出必要量はこちら |
麻薬等原料輸入(輸出)届 | →手続き方法(外部サイトへリンク) |
麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)することを業としない場合で、かつ、輸入(輸出)しようとする麻薬向精神薬原料が一定の量を超えない場合 |
届出不要
(※表下の注意をお読み下さい)
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上記の輸入(輸出)業務届を届け出た者が特定麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)する場合 ※麻薬等原料輸入(輸出)業者として業務届の上、更に輸入(輸出)の都度の届出が必要です。 |
麻薬等原料輸入(輸出)届 | →手続き方法(外部サイトへリンク) |
麻薬等原料輸入(輸出)業者として業務届出後に
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受理証明願(更新) 業務変更届 業務廃止届 受理証明書再交付申請 事故届 疑わしい取引届 |
→手続き方法 |
※麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)することを業としない場合で、かつ輸入(輸出)の数量が一定の量以下である場合は届出不要ですが、1回限りの輸入(輸出)であることを確認するため、近畿厚生局麻薬取締部では、1回限りの輸入(輸出)であることを記載した「誓約書」の提出をお願いしています。誓約書は2部作成の上、近畿厚生局麻薬取締部へ提出してください。提出いただいた誓約書のうちの1部は、受付印を押印の上返却しますので、通関の際の資料にご使用いただけます。
麻薬向精神薬原料の規制概要や、各種届出に添付すべき書類、届出の記載要領等については、上表の「手続き方法」を参照して下さい。
・麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届:届出様式(Word:63KB)
・麻薬等原料輸入(輸出)届:届出様式(Word:70KB)
届出は、実際に輸入(輸出)業務を行う業務所ごとに行う必要があります。
実際に輸入(輸出)業務を行う業務所のことを「麻薬等原料営業所」といい、通常インボイスの宛先になっているところが該当します。
麻薬等原料営業所が近畿厚生局管内(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の7府県)に所在している場合、業務届および輸入(輸出)届は近畿厚生局長あてに届け出る必要があります。
必要な書類を揃えて近畿厚生局麻薬取締部に提出して下さい。
届出を受理しますと、麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届受理証明書を交付します。
受理証明書の交付には、届出受理後、概ね1週間から10日程度を要します。
※業務届の副本および業務届受理証明書は、業務廃止の際に返納する必要がありますので、業務廃止の届出を行うまでは各業務所内で保管して下さい。
届出書類の提出は郵送、窓口への持参のいずれでも受け付けております。
受理証明書の交付を郵送で希望する場合は、必ずA4サイズ以上の返信用封筒(宛名記載、切手貼付)を同封してください。なお、郵便事故による紛失等を防止するため、簡易書留相当又はそれ以上の切手の貼付をお願いします。普通郵便等により万一紛失等事故が発生した場合、当部では責任を負いかねますのでご注意ください。
また、郵送事故が発生し、当部が発行した受理証明書が紛失された場合、事故経緯等調査のため再発行手続きに時間を要する場合があります。