2025年3月12日

麻薬等原料輸入(輸出)業者として業務届後の手続きについて

麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届受理証明書について

  1.麻薬等原料輸入(輸出)業者として届出をされますと、「麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届   
     受理証明書」を交付します。この証明書は通関の際に必要となる書類ですので、大切に
     保管してください。
     また、業務届の副本(受理印を押印の上返却したもの)は、届出の証明となるものですの    
     で、大切に保管しておいてください。
            業務廃止届の際に、受理証明書と業務届けの副本を返納していただきます。
  2.受理証明書の有効期間は届出の日から5年を経過した日の属する年の6月30日までです。
           有効期間満了後も引き続き業務を行う場合は、受理証明書の更新手続きが必要です。
           更新手続きは有効期間の満了する年の5月1日から6月20日までに行ってください。

 一度業務の届出をされますと、業務廃止の届出がなされるまで、届出自体は有効となっております。
業務継続の有無を確認するため、受理証明書の有効期間満了の際には、必ず更新または業
務廃止(業務を継続しない場合)のどちらかの手続きを行ってください。

なお、業務廃止届は廃止から30日以内に手続きが必要です。
受理証明書の更新(業務の継続)手続き(外部サイトへリンク)

各種手続きについて

受理証明書の更新以外でも以下の場合は手続きが必要です。

 1.変更届が必要な場合  →業務変更手続き(外部サイトへリンク)
  ・麻薬等原料営業所の名称が変更になった場合
  ・取り扱う麻薬等原料の品目を追加または減少する場合
  ・本社の住所が変更になった場合(麻薬等原料営業所の所在地に変更を生じない場合に限る)
  ・氏名欄の会社名が変更になった場合
 2.廃止届が必要な場合 (廃止後30日以内に届出が必要です) →業務廃止手続き(外部サイトへリンク)
  ・業務を廃止した(麻薬等原料の取扱を行わなくなった)場合
  ・会社が解散、吸収合併等により消滅した場合
 3.廃止届と新規の業務届が必要な場合 (廃止については廃止後30日以内に届出が必要です)
  ・麻薬等原料営業所が移転した場合(本社、営業所一体で両方移転した場合を含む)
  ・吸収合併により消滅会社となり、存続会社で引き続き業務を行う場合
  ・個人から法人に変更した場合
 4.受理証明書の再交付手続きが必要な場合 →再交付手続き(外部サイトへリンク)
  ・受理証明書を紛失またはき損した場合
 5.事故届が必要な場合 →事故の届出(外部サイトへリンク)
  ・一定量を超える麻薬等原料の盗難、所在不明等の事故が生じた場合
 6.疑わしい取引届が必要な場合 →疑わしい取引届(外部サイトへリンク)
  ・取り扱う麻薬等原料が麻薬等の不正な製造に関連すると思料される場合
麻薬向精神薬原料の疑わしい取引の届出にご協力をお願いします。(PDF:567KB)
疑わしい取引とは(具体例)(PDF:120KB)

各手続きの詳細、届出様式については、麻薬取締官ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。