更新日:2021年6月4日
麻薬等原料輸入(輸出)業者として業務届後の手続きについて
麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届受理証明書について
- 麻薬等原料輸入(輸出)業者として届出をされますと、「麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届受理証明書」を交付します。この証明書は通関の際に必要となる書類ですので、大切に保管してください。
また、業務届の副本(受理印を押印の上返却したもの)は、届出の証明となるものですので、大切に保管しておいてください。
業務廃止届の際に、受理証明書と業務届けの副本を返納していただきます。
- 受理証明書の有効期間は届出の日から5年を経過した日の属する年の6月30日までです。
有効期間満了後も引き続き業務を行う場合は、受理証明書の更新手続きが必要です。
更新手続きは有効期間の満了する年の5月1日から6月20日までに行ってください。
一度業務の届出をされますと、業務廃止の届出がなされるまで、届出自体は有効となっております。
業務継続の有無を確認するため、受理証明書の有効期間満了の際には、必ず更新または業務廃止(業務を継続しない場合)のどちらかの手続きを行ってください。
なお、業務廃止届は廃止から30日以内に手続きが必要です。
→受理証明書の更新(業務の継続)手続き(外部サイトへリンク)
各種手続きについて
受理証明書の更新以外でも以下の場合は手続きが必要です。
- 変更届が必要な場合 →業務変更手続き(外部サイトへリンク)
- 麻薬等原料営業所の名称が変更になった場合
- 取り扱う麻薬等原料の品目を追加または減少する場合
- 本社の住所が変更になった場合(麻薬等原料営業所の所在地に変更を生じない場合に限る)
- 氏名欄の会社名が変更になった場合
- 廃止届が必要な場合 (廃止後30日以内に届出が必要です) →業務廃止手続き(外部サイトへリンク)
- 業務を廃止した(麻薬等原料の取扱を行わなくなった)場合
- 会社が解散、吸収合併等により消滅した場合
- 廃止届と新規の業務届が必要な場合 (廃止については廃止後30日以内に届出が必要です)
- 麻薬等原料営業所が移転した場合(本社、営業所一体で両方移転した場合を含む)
- 吸収合併により消滅会社となり、存続会社で引き続き業務を行う場合
- 個人から法人に変更した場合
- 受理証明書の再交付手続きが必要な場合 →再交付手続き(外部サイトへリンク)
- 事故届が必要な場合 →事故の届出(外部サイトへリンク)
- 一定量を超える麻薬等原料の盗難、所在不明等の事故が生じた場合
- 疑わしい取引届が必要な場合 →疑わしい取引届(外部サイトへリンク)
各手続きの詳細、届出様式については、麻薬取締官ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。