更新日:2020年4月7日
医療用麻薬・覚醒剤原料・向精神薬を携帯して海外へ渡航する際の手続きについて
新型コロナウイルス対策について
新型コロナウイルス感染症対策として、麻薬等の窓口業務を一部、制限しております。
今後、麻薬や覚醒剤原料等を携帯して輸出入されるご予定のある方は、期間に余裕をもって申請して頂きますよう、お願いいたします。
◎ 申請書類に関しては、郵送にてご提出ください。
◎ 緊急を要する場合は、郵送される前に電話又はメールにてお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階
連絡先:06-6949-6336(代表) E-mail osakancd@mhlw.go.jp
お知らせ
令和2年4月1日から覚醒剤原料の携帯輸出入が出来るようになります。
医師から処方されている向精神薬を携帯して海外へ行く場合又は海外から日本へ入国する場合は、医療用向精神薬の携帯輸出入手続をご確認いただきますようお願いします。
その他、国内で流通している医薬品名については、 厚生労働省ホームページでご確認下さい。
1.医療用の麻薬・覚醒剤原料の携帯輸出入手続きについて
疾病治療のために医師から医療用麻薬・覚醒剤原料を処方されて服用中の方が、旅行等で海外へ麻薬・覚醒剤原料を持っていく場合又は海外から日本へ麻薬・覚醒剤原料を持ち込む場合には、事前に地方厚生局長の携帯輸出(輸入)許可が必要です。
以下の方は、近畿厚生局麻薬取締部に許可申請手続きを行ってください。
- 近畿厚生局管内に居住している方
- 近畿厚生局管内の医療機関に入院している方(住居地を管轄する地方厚生局麻薬取締部への申請も可)
- 海外在住の方で、近畿厚生局管内の空港等において出入国予定の方
※近畿厚生局の管轄地域は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県です。
申請手続き・申請書様式
麻薬取締官ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
提出方法
申請書類の提出は郵送、窓口への持参のいずれでも受け付けております。
許可書の交付を郵送で希望する場合は、必ずA4サイズ以上の返信用封筒(宛名記載、切手貼付)を同封してください。
なお、郵便事故による紛失等を防止するため、簡易書留相当又はそれ以上の切手の貼付をお願いします。普通郵便等により万一紛失等事故が発生した場合、当部では責任を負いかねますのでご注意ください。また、事故経緯等調査のため再発行手続きに時間を要する場合があります。
提出先・問合わせ先
〒540-0008
大阪市中央区大手前4丁目1番76号大阪合同庁舎第4号館3階
近畿厚生局麻薬取締部許認可担当
TEL:06-6949-6336FAX:06-6949-6339
受付時間
月曜日~金曜日9時00分~17時00分(祝祭日、年末年始を除く)。
注意事項
- 手続きには、郵送往復時間も含め、時間を要します。
申請は、出発日の2週間前までに行っていただきますようお願いします。
もし、申請から出発日までに時間的余裕がない場合は、まず電話にて近畿厚生局麻薬取締部へご相談ください。
- 書類に不備がなく、許可が行われた場合には、
携帯輸出(輸入)許可書(日本語で記載されたもの)
携帯輸出(輸入)許可証明書(英語で記載されたもの)
が交付されます。
出国(入国)の際に空港等の税関で、これらの書類を提示してください。
- この許可は、特定の患者さんが自己の疾病治療の目的で施用を必要とするため医療用麻薬・覚醒剤原料を携帯せざるを得ない場合に、患者さん自身が行う輸出・輸入を認めるものであり、当該許可を受けても、麻薬・覚醒剤原料を郵便等により輸出入したり、知人等に麻薬・覚醒剤原料を託して輸出入することはできません。
必ず申請した患者さん本人が、携帯して麻薬・覚醒剤原料を輸出入しなければなりません。
- この許可は、麻薬・覚醒剤原料を携帯して日本を出国(又は日本へ入国)する際に必要な許可であり、渡航先での麻薬・覚醒剤原料の携帯輸出入を保証するものではありません。
渡航先の国においては日本と異なる法規制を行っている場合がありますので、事前に渡航先の国の在日大使館等にお問い合わせいただき、事前に許可等が必要な場合には、その手続きについても併せてお問い合わせいただき、トラブル等の発生のないようご留意ください。
医師から医療用向精神薬を処方されている患者さんが、旅行等で海外へ向精神薬を持っていく場合又は海外から日本へ向精神薬を持ち込む必要がある場合には、ご自身の疾病の治療のために、患者さん自身が携帯して出入国する場合に限り、携帯輸出(輸入)が認められています。
向精神薬の携帯輸出入については、事前の許可は必要ありませんが、以下の手続きが必要となります。
手続き
- 携帯する向精神薬が注射剤である場合又は注射剤以外で向精神薬の総量が一定量を超える場合
→向精神薬を携帯して輸出(輸入)することが、自己の疾病の治療のために特に必要であることを証明する書類を出入国の際に携帯することが必要です。
【証明書類の例】
- 処方せんの写し
- 医師の証明書(患者の氏名、住所、携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量が記載されたもの)
- 携帯する向精神薬の総量が一定量以下の場合(注射剤を除く)
→手続き不要で海外へ持ち出し(海外から持ち込み)できます。
ただし、トラブルを避けるため、この場合でも上記証明書類を携帯することは差し支えありません。
注意事項
- 向精神薬の携帯輸出入は、疾病治療のために医療用向精神薬を処方されている患者さん本人が携帯して出入国する場合のみ可能です。知人等に向精神薬を託して輸出(輸入)したり、郵便等により向精神薬を輸出(輸入)したりすることはできません。
- 渡航先の国においては日本と異なる法規制を行っている場合がありますので、事前に渡航先の国の在日大使館等にお問い合わせいただき、事前に許可等が必要かどうか、必要な場合にはその手続きについても併せてお問い合わせいただき、トラブル等の発生のないようご留意ください。
- 海外で向精神薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、上記手続きにかかわらず、英文で記載された医師の証明書等を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、かかりつけの医師にご相談ください。
- 海外から日本へ向精神薬を持ち込む場合、上記手続き以外に別途手続き(薬監証明)が必要な場合があります。詳しい内容については、薬監証明関係をご覧ください。
3.その他の薬物について
- ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、あへん末、覚せい剤
どのような場合でも、輸入・輸出できません。
- 大麻
日本では医療用大麻の施用は認められていませんので、携帯による輸入・輸出はできません。
麻薬・覚醒剤原料・向精神薬の携帯輸出入手続きの詳細については麻薬取締官ホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。