近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ > 平成24年度診療報酬改定関係情報 > 「神経学的検査」「画像診断管理加算1又は2」の施設基準を届け出ている保険医療機関の皆様へ
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更新日:2013年3月18日
平成24年度診療報酬改定では、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(※)において、
と、それぞれ定められました。(赤字部分が今回明記された内容)
したがって、これらの点数(加算)を算定するためには、地方厚生局長に施設基準上の届出をした医師である必要があります。
ついては、各保険医療機関において、過去に施設基準で届出した医師から変更されており、かつ変更の届出がされていない場合は、速やかに変更の届出を行われるようよろしくお願いします。
(※)通知の該当箇所