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更新日:2013年3月18日

「神経学的検査」「画像診断管理加算1又は2」の施設基準を届け出ている保険医療機関の皆様へ

 平成24年度診療報酬改定では、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(※)において、

  • 神経学的検査の算定要件を満たす医師とは、「専ら神経系疾患(小児を対象とする場合も含む。)の診療を担当する医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)として、地方厚生局長等に届け出ている医師
  • 画像診断管理加算1及び2の算定要件における「専ら画像診断を担当する医師」とは、「地方厚生局長等に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。」

 と、それぞれ定められました。(赤字部分が今回明記された内容)
 したがって、これらの点数(加算)を算定するためには、地方厚生局長に施設基準上の届出をした医師である必要があります
 ついては、各保険医療機関において、過去に施設基準で届出した医師から変更されており、かつ変更の届出がされていない場合は、速やかに変更の届出を行われるようよろしくお願いします。

(※)通知の該当箇所

  • 「神経学的検査」については、
    第3部 検査 第3節 生体検査料 「D239-3 神経学的検査」参照
  • 「画像診断管理加算1又は2」については、
    第4部 画像診断 <通則>の「5 画像診断管理加算」参照

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