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更新日:2024年4月19日

保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ

 

2.通知

 

1お知らせ 

(※)過去のお知らせは、診療報酬等に関するお知らせ(過去分)をご覧ください。

2通知 

平成24年10月1日以降は有効期限が切れていない免除証明書をお持ちの方のみ、医療機関等での窓口負担が免除となります

3届出様式等 

4施設基準等の定例報告について 

5診療報酬改定に関する情報について 

6新たに指定・登録を受けられたみなさまへ 

各療養担当規則

データベースの検索方法

→「法令検索」にある「本文検索」をクリック。

→「検索語設定」に「療養担当規則」を入力して、「検索実行」をクリック。

→件名の欄に表示された「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年04月30日厚生省令第15号)、又は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年04月30日厚生省令第16号)をクリック。

 

 

届出事項に変更が生じた場合について

 

険診療における指導・監査

7保険医療機関・保険薬局等の指定等及び施設基準等の届出の状況について 

8別指導及び適時調査において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項について 

9保険医療機関・保険薬局等に関するよくあるご質問Q&A 

10お問い合わせ 

 

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