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更新日:令和8年6月1日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
【重要】届出期限および算定に関する留意事項
令和8年7月1日からの算定に関する届出期限:
令和8年7月1日(水)〔必着〕昨年度に新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和8年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等を届け出る必要があります。
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和8年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は届出が必要です。
つきましては、対象となる保険医療機関におかれては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
1. 届出にあたっての留意事項
- 届出に当たっては、下記「3.届出様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です)。
- 施設基準の要件等を満たしているか、貴医療機関で必ず確認してください。
- 施設基準の要件等の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新規に算定を開始した保険医療機関は、令和8年7月1日以降の点数に変更がない場合でも届出が必要です。届出を行わない場合、7月1日以降は算定できません。
- 届出は郵送でお願いします。
2. 対象となる保険医療機関・実績要件
対象となる保険医療機関
1 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新規に算定を開始した保険医療機関
(※)保険医療機関の遡及指定等の理由により、届出時に令和6年度の実績を記載して届け出た保険医療機関については、令和8年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合のみ、届出が必要です。
2 令和7年度の実績により、令和8年7月1日以降に算定する点数が変更となる保険医療機関
(※)変更となる点数の詳細は、下記の「平均継続回数の実績要件(概要)」をご参照ください。
平均継続回数の実績要件(概要)
- 過去1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の平均継続回数が2回以上であること(2回未満である場合減算となります)
平均継続回数 = ニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目まで) ÷ 初回の算定回数
- ※1 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間の算定実績により判断
(算定開始年月日が年度途中の場合は、算定開始年月日から3月31日まで) - ※2 過去1年間にニコチン依存症管理料を算定している患者が5人以下である場合は、令和8年3月に初回治療を行った患者を、延べ算定回数及び初回の治療の算定回数から除くことが出来ます。
- 平均継続回数が2回以上 → 所定点数の100分の100 により算定
- 平均継続回数が2回未満 → 所定点数の100分の70 により算定
- 期間中のニコチン依存症管理料の算定実績無し → 所定点数の100分の100 により算定
3. 届出様式
ニコチン依存症管理料の届出様式
記入上の注意 算定実績がない場合は「5 実績等」欄は空欄とせず「0回」でご記載下さい。
PDFファイル
Wordファイル
4. 記載例
▼ 記載例(その1)
▼ 記載例(その2)
📞 届出先・お問い合わせ
届出先及び内容に関するお問い合わせは、指導監査課又は各府県事務所までお願いします。
