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更新日:2023年6月1日

ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について

昨年度に新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和5年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。

また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和5年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。

つきましては、対象となる保険医療機関におかれては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。

※平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。昨年度の平均継続回数が2回未満であっても、この臨時的な取扱いにより2回以上として所定点数の100分の100を算定できる場合がありますので、ご留意ください。詳細は、令和5年4月6日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについてをご確認ください。

届出について

  • 届出に当たっては、下記「3.届出様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 施設基準の要件等を満たしているか、貴医療機関で必ず確認してください。
  • 施設基準の要件等の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数に変更がない場合でも、届出が必要です。当該届出を行わない場合は、令和5年7月1日以降、ニコチン依存症管理料は算定できません。
  • 当該届出を行った保険医療機関についても、施設基準に係る7月1日時点の報告(定例報告)は必要ですのでご留意ください。
  • 届出は郵送でお願いします。

1.対象となる保険医療機関

1.令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関

(※)保険医療機関の遡及指定等の理由により、届出時に令和3年度の実績を記載して届け出た保険医療機関については、令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる場合のみ、届出が必要です。

2.令和4年度の実績により、令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関

(※)令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数は、下記2をご参照ください。

2.平均継続回数の実績要件(概要)

ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間)の平均継続回数が2回以上であること。

令和5年7月1日以降のニコチン依存症管理料の算定点数

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の実績により判断)

  • 平均継続回数が2回以上定点数の100分の100
  • 平均継続回数が2回未満定点数の100分の70
  • ニコチン依存症管理料の算定実績なし定点数の100分の100
※前述のとおり、平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。昨年度の平均継続回数が2回未満であっても、この臨時的な取扱いにより2回以上として所定点数の100分の100を算定できる場合がありますので、ご留意ください。詳細は、令和5年4月6日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」をご確認ください。
 

 

3.届出様式

別添2(特掲診療料の施設基準に係る届出書)

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PDF

 
様式8(ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類)

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PDF

「5績等」欄のみ記載してください。

算定実績がない場合は、「5績等」欄は空欄とせず、「0回」と記入してください。

 

4.届出期限

  • 令和5年7月3日(月)【必着】


5.届出先及びお問い合わせ先

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 

関係通知等 

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