- 近畿厚生局 >
- 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ >
- ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
更新日:2025年6月2日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
昨年度に新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和7年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和7年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
つきましては、対象となる保険医療機関におかれては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
届出について
- 届出に当たっては、下記「3.届出様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です)。
- 施設基準の要件等を満たしているか、貴医療機関で必ず確認してください。
- 施設基準の要件等の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数に変更がない場合でも、届出が必要です。当該届出を行わない場合は、令和7年7月1日以降、ニコチン依存症管理料は算定できません。
- 当該届出を行った保険医療機関についても、施設基準に係る8月1日時点の報告(定例報告)は必要ですのでご留意ください。
- 届出は郵送でお願いします。
1.対象となる保険医療機関
1.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関
(※)保険医療機関の遡及指定等の理由により、届出時に令和5年度の実績を記載して届け出た保険医療機関については、令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる場合のみ、届出が必要です。
2.令和6年度の実績により、令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
(※)令和7年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数は、下記2をご参照ください。
2.平均継続回数の実績要件(概要)
- 過去1年間(前年4月1日から当年3月31日まで)の平均継続回数が2回以上であること(2回未満である場合減算となります)

3.届出様式
別添2 (特掲診療料の施設基準に係る届出書) |
別添2(ニコ) (ワード:37KB) (PDF:42KB) |
|
---|---|---|
様式8 (ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類) |
様式8 (ワード:50KB) (PDF:256KB) |
算定実績がない場合は「5実績等」欄は空欄とせず「0回」でご記載下さい。 |
4.記載方法(例)


届出期限
令和7年7月1日(火)〔必着〕
届出先及びお問い合わせ先
届出先及び内容に関するお問い合わせは指導監査課又は各府県事務所までお願いします。