更新日:2024年9月24日
照会方法
- 診療報酬等に関するご質問は、以下の「疑義照会送信フォーム」により、保険医療機関等の所在地を管轄する近畿厚生局各府県事務所(大阪府は指導監査課)へ送信してください。
- ただし、この「疑義照会送信フォーム」には、ワードファイルやPDFファイルの資料を添付することができません。資料がある場合は、「疑義照会送信フォーム」を用いず、以下の疑義照会票に必要事項を記入の上、資料を添付して、「郵便」により、各府県事務所等へ送付願います。
照会に当たっての留意事項
- 事前に告示・通知をよく確認した上でご照会ください。(告示・通知は厚生労働省ホームページに掲載しています。)
- 整理の都合上、疑義照会票1枚につき、一つの照会内容となるようご協力願います。
- 電話による照会は、できる限りお控えくださいますようお願いします。
- 介護保険制度や公費負担に関することにつきましては、管轄の自治体等へ照会願います。
回答について
- 回答は、電話により行います。
- 内容によっては、回答にお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
- ただし、疑義解釈資料(厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について」)に解釈が示されている場合は、これをもって回答に代えさせていただきますので、ご了承願います。
- なお、疑義解釈資料は、厚生労働省ホームページの 第3 関係法令等 > 【事務連絡】 > (5)疑義解釈資料の送付について に随時追加されますので、ご確認ください。
疑義照会送信フォーム(添付資料がない場合のみ使用可)
保険医療機関等の所在地をクリックしてください(管轄の各府県事務所等への「疑義照会送信フォーム」が立ち上がります)。
疑義照会票(添付資料がある場合に使用し、「郵便」により送付)
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