更新日:2022年10月24日
令和4年度診療報酬改定情報
- 新着情報 ※令和4年9月7日掲載
- 令和4年度診療報酬改定に係る通知等について
- 令和4年度診療報酬改定内容の説明動画等について
- 施設基準等の届出について
- 疑義照会について
- 訪問看護ステーションの皆様へ
- お問い合わせ
- 中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、令和4年10月に診療報酬改定が実施されます。
- 改定項目は、「看護の処遇改善(看護職員処遇改善評価料の新設)」及び「オンライン資格確認導入の原則義務付けとこれに伴う診療報酬上の加算の見直し」の2項目です。
- 令和4年9月5日、このことに関する告示、通知等が厚生労働省から発出されましたので、下記「2 令和4年度診療報酬改定に係る通知等について」から厚生労働省ホームページにアクセスし、ご確認いただきますようお願いします。
- なお、令和4年10月1日から「看護職員処遇改善評価料」を算定するためには、令和4年10月20日(木)必着で近畿厚生局各府県事務所(大阪府内にあっては指導監査課)へ施設基準の届出を行う必要がありますので、ご留意ください。
「看護職員処遇改善評価料」の届出様式
・別添7(表紙)( PDF ・ ワード )
・様式1~3(エクセル) ※各様式がシートごとに分かれています。
・様式4(エクセル) ※職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にのみ提出してください。
※新規届出時は、別添7のほか、様式1及び2(必要に応じて様式4)を提出してください。
区分変更の届出時は、別添7及び様式1を提出してください。
- 令和4年度診療報酬改定後の施設基準の届出様式を、下記「4 施設基準等の届出について」に掲載しました。
- 今後は、こちらの様式をご使用くださいますようお願いします。
- また、近畿厚生局YouTube公式チャンネルにおいて、施設基準の届出時における留意事項等に関する説明動画を公開しています。届出前にぜひご確認ください。
施設基準の届出に関する説明動画はこちら(近畿厚生局YouTube公式チャンネル)
令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
令和4年度診療報酬改定(10月改定分)について(厚生労働省ホームページ)
4施設基準等の届出について
診療報酬改定に伴い、施設基準等の届出様式に変更があります。
令和4年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式は、下記の項目をクリックしてください。
- 基本診療料の届出一覧
- 特掲診療料の届出一覧
- 入院時食事療養・入院時生活療養等の届出
- 施設基準に係る辞退届
(2)施設基準の届出について
【1 施設基準等の届出先】
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
【2 施設基準等の届出方法】
- 施設基準等の届出については、正本を1通、できる限り郵送による提出をお願いします。
- 締切日直前に届出が集中することが予想されます。速やかな審査のため、まとめて提出するのではなく、早期に届出できるものはその都度ご提出いただくようお願いします。
- FAXでの届出書及び添付書類の提出は認められません。
- 添付資料について、通知や届出様式で定められているものを忘れずに提出してください。
- 届出書の提出前にもう一度、施設基準通知等を確認し、内容に漏れや誤りがないか十分にチェックしてください。
- 複数の施設基準等を同時に届け出た場合であっても、審査を終えた届出書からそれぞれ別々に受理通知書を送付することがありますので、あらかじめご了承願います。
【3 提出期限】 ※令和4年10月改定分について
令和4年10月20日(木)《必着》 ※令和4年10月1日から算定する場合
なお、令和4年9月30日まで経過措置の施設基準については、令和4年10月14日(金)が期限となります。
また、令和4年10月改定分及び令和4年9月30日経過措置分以外は通常どおり令和4年10月3日(月)が期限です。
照会方法
- 診療報酬改定内容に関するご質問は、以下の「疑義照会送信フォーム」により、保険医療機関等の所在地を管轄する近畿厚生局各府県事務所(大阪府は指導監査課)へ送信してください。
- ただし、この「疑義照会送信フォーム」には、ワードファイルやPDFファイルの資料を添付することができません。資料がある場合は、「疑義照会送信フォーム」を用いず、以下の疑義照会票に必要事項を記入の上、資料を添付して、「郵便」により、各府県事務所等へ送付願います。
照会に当たっての留意事項
- 事前に告示・通知をよく確認した上でご照会ください。(告示・通知は厚生労働省ホームページに掲載しています。)
- 整理の都合上、疑義照会票1枚につき、一つの照会内容となるようご協力願います。
- 電話による照会は、できる限りお控えくださいますようお願いします。
- 介護保険制度や公費負担に関することにつきましては、管轄の自治体等へ照会願います。
疑義照会送信フォーム(添付資料がない場合のみ使用可)
保険医療機関等の所在地をクリックしてください(管轄の各府県事務所等への「疑義照会送信フォーム」が立ち上がります)。
疑義照会票(添付資料がある場合に使用し、「郵便」により送付)
回答について
- 回答は、電話又は疑義解釈資料の近畿厚生局ホームページ掲載により行います。
- 内容によっては、回答にお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

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