- 近畿厚生局 >
- 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 >
- 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出 >
- 訪問看護ステーションの皆様へ(令和4年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
2023年6月15日
訪問看護ステーションの皆様へ(令和4年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
※基準の従事者変更届について重要なお知らせを掲載しています。こちらをクリックしご確認ください。
1 改定内容
3 届出様式
4 定例報告について
5 お問い合わせ
- 告示、通知等は、厚生労働省ホームページ(令和4年度診療報酬改定について)でご確認ください。
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出についての様式を掲載しています。
- 届出は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局各事務所(大阪府にあっては指導監査課)に1通を提出してください。
- 届出後は、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
- 様式番号をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。
- また、届出に当たっては、告示・通知等をよくご確認ください。
※介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生局への届出が必要です。届出先は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局各事務所(大阪府にあっては指導監査課)となります。
整理番号 |
受理番号 |
基準の名称 |
注意事項 | 添付書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PDF |
ワード |
|||||
3-1 |
訪看10 |
精神科訪問看護基本療養費 |
・職種とは、保健師、看護師、准看護師又は作業療法士の別を記載 ・経験内容は、具体的簡潔に記載 |
・精神科訪問看護に関する研修を修了している者については、研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | ||
3-2 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
・連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に記載 ・連絡先電話番号については、直接連絡のとれる連絡先を複数記載 |
- | ||
3-3 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
・連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に記載 ・連絡先電話番号については、直接連絡のとれる連絡先を複数記載 |
- | ||
3-4 |
訪看25 |
特別管理加算 |
・連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に記載 ・連絡先電話番号については、直接連絡のとれる連絡先を複数記載 ・「特別管理加算」単独の届出は、不可 |
- | ||
3-5 |
訪看26 |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
- | ・専門研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | ||
3-6 |
訪看27 |
精神科複数回訪問加算 |
・24時間対応体制加算を届け出ている必要がある | - | ||
3-7 |
訪看28 |
精神科重症患者支援管理連携加算 |
- | ・24時間対応体制加算を届け出ていない場合であって、精神科重症患者支援管理連携加算を届け出る場合は、連携する保険医療機関が24時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制であることが確認できる文書を添付すること | ||
3-8 |
訪看29 訪看30 訪看31 |
機能強化型訪問看護管理療養費1 |
・常勤とは、当該訪問看護ステーションにおける勤務時間が、当該訪問看護ステーションにおいて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週当たり32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいう ・常勤看護職員の氏名・職種・免許証番号、特掲診療料等の施設基準等の別表7及び別表8に該当する利用者の疾患名又は状態、情報提供や研修等の実績、地域の保険医療機関の看護職員の勤務実績については、記入欄を適宜追加し、全て記入すること |
- | 別紙様式6 | 別紙様式6 |
3-9 | 訪看32 | 専門管理加算 ※令和4年度診療報酬改定により新設されました。 |
- | ・研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式7 | 別紙様式7 |
3-10 | 訪看33 | 遠隔死亡診断補助加算 ※令和4年度診療報酬改定により新設されました。 |
- | ・研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式8 | 別紙様式8 |
- 令和4年度診療報酬改定により、基準の届出受理後に届出内容と異なる事情が生じた場合であっても、引き続き基準を満たす場合は、届出事項の変更届出が原則不要となりました。
- ただし、次の基準の従事者変更については、算定要件に影響する変更となるため、引き続き変更の届出が必要です。変更の届出に当たっては、上記様式(「別紙様式●」)に変更内容を記載し、必要な添付書類と併せて1通提出してください。
・ 精神科訪問看護基本療養費
・ 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師
・ 専門管理加算
・ 遠隔死亡診断補助加算
≪お知らせ≫基準の従事者変更届について
- 令和4年3月17日付けで各訪問看護ステーションへ送付した「令和4年度診療報酬改定について(お知らせ)」において、基準に係る全ての変更の届出が不要となった旨お知らせしたところですが、その後厚生労働省本省から、「算定要件に影響する変更については、変更の届出が必要」との見解が示されました(「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)参照)。
- これにより、上記の基準については、引き続き従事者変更の届出が必要となりますので、ご留意ください。
- 訪問看護ステーションにおける定例報告については、令和4年度定例報告に関する「訪問看護の様式」をご覧ください。(令和4年7月掲載予定)
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。