近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和4年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)
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更新日:2022年9月22日
「令和4年9月30日まで経過措置の施設基準」について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。
○基本診療料 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 (令和4年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式※ |
入 院 基 本 料 |
1 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準 注)ただし、令和4年3月31日時点で、許可病床数200床以上400床未満の保険医療機関の急性期一般入院料1の病棟であって、重症度、医療・看護必要度1を用いて評価を行っている病棟を除く |
令和4年3月31日時点で、急性期一般入院料1~5、7対1入院基本料(結核、特定機能病院(一般病棟)、専門病院)、看護必要度加算(特定、専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟入院料の注7を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準 | 【別添7】 一般入院[ワード:PDF] 結核入院[ワード:PDF] 特定入院[ワード:PDF] 専門入院[ワード:PDF] 総合1[ワード:PDF] 総合2[ワード:PDF] 総合3[ワード:PDF] 急性看補[ワード:PDF] 看夜配[ワード:PDF] 看補[ワード:PDF] 地包ケア1入[ワード:PDF] 地包ケア2入[ワード:PDF] 地包ケア3入[ワード:PDF] 地包ケア4入[ワード:PDF] 地包ケア1管[ワード:PDF] 地包ケア2管[ワード:PDF] 地包ケア3管[ワード:PDF] 地包ケア4管[ワード:PDF] 特般1[ワード:PDF] 特般2[ワード:PDF] 【様式10】 [ワード:PDF] |
2 | 有床診療所入院基本料の注3に掲げる有床診療所在宅患者支援病床初期加算 | 令和4年3月31日時点で、有床診療所入院基本料の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「適切な意思決定支援に関する指針を定めていること」の基準を満たしているものとみなす。 | 有床診療所入院基本料の注3に掲げる有床診療所在宅患者支援病床初期加算 | 【別添7】 診入院[ワード:PDF] 【様式12の7】 [ワード:PDF] |
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入 院 基 本 料 等 加 算 |
3 | 障害者施設等入院基本料の注10に規定する夜間看護体制加算 | 令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算等に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。 | 障害者施設等入院基本料の注10に規定する夜間看護体制加算 | 【別添7】 障害入院 [ワード:PDF] 急性看補[ワード:PDF] 看夜配[ワード:PDF] 看補[ワード:PDF] 精救[ワード:PDF] 精合併[ワード:PDF] 【様式13の3】 [エクセル:PDF] |
急性期看護補助体制加算の注3に規定する夜間看護体制加算 | 急性期看護補助体制加算の注3に規定する夜間看護体制加算 | ||||
看護職員夜間配置加算(看護職員夜間12対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加算1に限る) | 看護職員夜間配置加算(看護職員夜間12対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加算1に限る) | ||||
看護補助加算の注3に規定する夜間看護体制加算 | 看護補助加算の注3に規定する夜間看護体制加算 | ||||
精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算 | 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算 | ||||
精神科救急・合併症入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算 | 精神科救急・合併症入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算 | ||||
4 | 急性期充実体制加算 | 院内迅速対応チームの構成員における所定の研修については、令和4年9月30日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。 | 急性期充実体制加算 | 【別添7】 急充実[ワード:PDF] 【様式14】 [ワード:PDF] |
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5 | 急性期充実体制加算 | 院内迅速対応チームに係る院内講習について、令和4年9月30日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。ただし、その場合であっても1回目を令和4年9月30日までの間に開催すること。 | 急性期充実体制加算 | ||
6 | 病棟薬剤業務実施加算1(小児入院医療管理料(病棟単位で行うものに限る)の届出を行っているものに限る。) | 令和4年3月31日時点において、現に病棟薬剤業務実施加算1の届出を行っている保険医療機関であって、小児入院医療管理料の届出を行っているものについては、令和4年9月30日までの間に限り、病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟に配置されているとみなす。ただし、この場合であっても小児入院医療管理料を算定する病棟に病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が配置されていないときは、当該加算を算定できない。 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 【別添7】 病棟薬1[ワード:PDF] 【様式40の4】 [ワード:PDF] |
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7 | 入退院支援加算1 | 1の(4)に掲げる「連携医療機関」等の規定については、令和4年3月31日において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。 | 入退院支援加算1 | 【別添7】 入退支[ワード:PDF] 【様式40の9】 [エクセル:PDF] |
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8 | 地域医療体制確保加算 | 令和4年3月31日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成することに係る基準を満たしているものとする。 | 地域医療体制確保加算 | 【別添7】 地医確保[ワード:PDF] 【様式40の16】 [エクセル:PDF] |
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特 定 入 院 料 |
9 | 救命救急入院料2及び4における重症度、医療・看護必要度の評価方法 | 令和4年3月31日時点で救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 救命救急入院料2及び4 | 【別添7】 救2[ワード:PDF] 救4[ワード:PDF] 【様式43】 [ワード:PDF] |
10 | 特定集中治療室管理料における重症度、医療・看護必要度の評価方法 | 令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 特定集中治療室管理料 | 【別添7】 集1[ワード:PDF] 集2[ワード:PDF] 集3[ワード:PDF] 集4[ワード:PDF] 【様式43】 [ワード:PDF] |
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11 | 特定集中治療室管理料の注5に規定する早期栄養介入管理加算 | 令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、8の(4)の基準を満たしているものとみなす。 | 特定集中治療管理料の注5に規定する早期栄養介入管理加算 | 【別添7】 集1[ワード:PDF] 集2[ワード:PDF] 集3[ワード:PDF] 集4[ワード:PDF] 【様式42の4】 [ワード:PDF] |
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12 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4 | 令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「新規入院患者のうちの重症の患者の割合」に係る施設基準を満たしているものとする。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4 | 【別添7】 回リハ1[ワード:PDF] 回リハ2[ワード:PDF] 回リハ3[ワード:PDF] 回リハ4[ワード:PDF] 【様式49の2】 [エクセル:PDF] 【様式49の3】 [エクセル:PDF] |
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13 | 地域包括ケア病棟入院料(200床以上400床未満の医療機関に限る。) | 令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟を有するものについては、令和4年9月30日までの間に限り、自院の一般病棟から転棟した患者の割合に係る施設基準を満たしているものとする。 | 地域包括ケア病棟入院料2または4 | 【別添7】 地包ケア2入[ワード:PDF] 地包ケア4入[ワード:PDF] 【様式50】 [エクセル:PDF] |
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特 定 入 院 料 |
14 | 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料 | 令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の届出を行っている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、自宅等から入棟した患者割合、自宅等からの緊急患者の受入、在宅医療等の実績及び在宅復帰率に係る施設基準を満たしているものとする。 | 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料 | (入院料) 【別添7】 地包ケア1入[ワード:PDF] 地包ケア2入[ワード:PDF] 地包ケア3入[ワード:PDF] 地包ケア4入[ワード:PDF] 【様式50】 [エクセル:PDF] (管理料) 【別添7】 地包ケア1管[ワード:PDF] 地包ケア2管[ワード:PDF] 地包ケア3管[ワード:PDF] 地包ケア4管[ワード:PDF] 【様式50の2】 [エクセル:PDF] |
15 | 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料1又は2(100床以上の医療機関) | 令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、入退院支援加算1の届出を要さないこととする。 | 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料1又は2 | ||
16 | 精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精神科救急医療体制加算1~3 | 令和4年3月31日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、当該病棟における病床数が120床以下とすることについて要件を満たすものとみなす。 | 精神科救急医療体制加算1 精神科救急医療体制加算2 精神科救急医療体制加算3 |
【別添7】 精救[ワード:PDF] 【添付文書】 都道府県等からの意見書(未提出の場合) |
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17 | 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 | 令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料を届出を行っている病棟(特定機能病院に限る。)については、令和4年9月30日までの間に限り、施設基準を満たしているものとする。 | 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 | 【別添7】 特定リハ[ワード:PDF] 【様式9】 [ワード:PDF] 【様式20】 [ワード:PDF] 【様式49】 [ワード:PDF] 【様式49の2】 [エクセル:PDF] 【様式49の5】 [エクセル:PDF] ※ 病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができる |
○特掲診療料 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式※ |
医学管理料 | 18 | がん患者指導管理料イ | 令和4年3月31日時点で、がん患者指導管理料イの届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。 | がん患者指導管理料イ | 【別添2】 がん指イ[ワード:PDF] 【様式5の3】 [ワード:PDF] |
19 | 一般不妊治療管理料 | 令和4年9月30日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び生殖補助医療を実施する他の保険医療機関との連携に係る基準を満たしているものとする。 | 一般不妊治療管理料 | 【別添2】 一妊管[ワード:PDF] 【様式5の11】 [ワード:PDF] |
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20 | 生殖補助医療管理料 | 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、人員の配置、具備すべき施設・設備、安全管理等の医療機関の体制(生殖補助医療管理料1における患者からの相談に対応する体制を除く。)に係る基準を満たしているものとする。 | 生殖補助医療管理料 | 【別添2】 生補管1[ワード:PDF] 生補管2[ワード:PDF] 【様式5の12】 [ワード:PDF] |
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21 | 外来腫瘍化学療法診療料 | 令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間、専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を満たしているものとする。 また、令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が24 時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいものとする。 なお、その場合においては、令和4年10 月1日以降の算定に当たり、別添2の様式39 を用いて届出を行う必要があり、その際、院内に常時1人以上配置することが困難な理由を添えること。 |
外来腫瘍化学療法診療料 | 【別添2】 外化診1[ワード:PDF] 外化診2[ワード:PDF] 【様式39】 [ワード:PDF] |
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在宅 | 22 | 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 | 令和4年3月31日時点で、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。 | 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 | 〈在宅療養支援診療所〉 【別添2】 支援診1[ワード:PDF] 支援診2[ワード:PDF] 支援診3[ワード:PDF] 【様式11】 [ワード:PDF] 〈在宅療養支援病院〉 【別添2】 支援病1[ワード:PDF] 支援病2[ワード:PDF] 支援病3[ワード:PDF] 【様式11の2】 [ワード:PDF] |
リハビリ | 23 | 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び加算2 | 令和4年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前(令和4年度改定前)の医科点数表区分番号「H004」摂食機能療法の「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和4年9月30日までの間に限り、摂食嚥下機能回復体制加算1及び加算2に関する摂食嚥下支援チームの職種の規定における「専従の常勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」であっても差し支えないこととする。 また、摂食嚥下機能回復体制加算1の経口摂取回復率35%以上の基準を満たしているものとする。 |
摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び加算2 | 〈加算1〉 【別添2】 摂嚥回1[ワード:PDF] 【様式43の6】 [ワード:PDF] 【様式43の6の2】 [ワード:PDF] 【様式44の2】 [エクセル:PDF] 〈加算2〉 【別添2】 摂嚥回2[ワード:PDF] 【様式43の6】 [ワード:PDF] 【様式44の2】 [エクセル:PDF] |
手術 | 24 | 精巣内精子採取術 | 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び他の保険医療機関との連携に係る基準を満たしているものとする。 | 精巣内精子採取術 | 【別添2】 精精採[ワード:PDF] 【様式87の42】 [ワード:PDF] |
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。