令和8年2月24日

保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出

保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき
※保険医又は保険薬剤師の新規登録について、オンライン申請が開始されました。
保険医又は保険薬剤師が登録している府県を越えて異動したとき

1 近畿厚生局の管轄(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)以外に異動したとき

2 近畿厚生局の管轄内で府県を越えて異動したとき

保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき
保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき
※保険医・保険薬剤師の登録の抹消は、申出の翌日から一月以上の予告期間を設けることが必要となります。

お問い合わせ

お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。