令和8年2月24日
保険医・保険薬剤師が
健康保険法第81条第4号から第6号に該当したときの届出
🔄 手続きの流れ
STEP 1 届出の提出
定められた「届出様式」により、各府県事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている近畿厚生局指導監査課又は各府県事務所)に届け出てください。
定められた「届出様式」により、各府県事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている近畿厚生局指導監査課又は各府県事務所)に届け出てください。
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STEP 2 審査・確認
書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
※場合により、届出内容について提出いただいた各府県事務所等から確認を行うことがあります。
書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
※場合により、届出内容について提出いただいた各府県事務所等から確認を行うことがあります。
📜 参考:健康保険法(保険医又は保険薬剤師の登録の取り消し) 第81条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。
(一~三 省略)
四 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 保険医又は保険薬剤師が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(一~三 省略)
四 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 保険医又は保険薬剤師が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
📝 届出の概要
| 手続概要 | 保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当したときは、近畿厚生局長に届出を行わなければなりません。 |
|---|---|
| 手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項 |
| 手続対象者 | 健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当した保険医又は保険薬剤師 |
| 提出時期 | 保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当するに至ったとき |
| 手数料・審査基準 | なし |
📞 提出先・お問い合わせ窓口
勤務している医療機関等が所在する県(勤務していない場合は住所地の県)を管轄する事務所へお問い合わせください。
