令和8年2月24日

🔄 手続きの流れ

STEP 1 届出の提出
定められた「届出様式」により、各府県事務所等(保険医又は保険薬剤師の登録を行っている近畿厚生局指導監査課又は各府県事務所)に届け出てください。
STEP 2 審査・確認
書類の確認等、届出内容の審査が行われます。
※場合により、届出内容について提出いただいた各府県事務所等から確認を行うことがあります。
📜 参考:健康保険法(保険医又は保険薬剤師の登録の取り消し) 第81条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。
(一~三 省略)
 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
 保険医又は保険薬剤師が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

📝 届出の概要

手続概要 保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当したときは、近畿厚生局長に届出を行わなければなりません。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項
手続対象者 健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当した保険医又は保険薬剤師
提出時期 保険医又は保険薬剤師が、健康保険法第81条第4号から第6号までの規定に該当するに至ったとき
手数料・審査基準 なし

📞 提出先・お問い合わせ窓口

勤務している医療機関等が所在する県(勤務していない場合は住所地の県)を管轄する事務所へお問い合わせください。

大阪府管轄(指導監査課)
〒540-0011
大阪市中央区農人橋1-1-22
大江ビル8階
TEL:06-7663-7664
FAX:06-4791-7355
地図・詳細
福井県管轄(福井事務所)
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎7階
TEL:0776-25-5373
FAX:0776-25-5375
地図・詳細
滋賀県管轄(滋賀事務所)
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎6階
TEL:077-526-8114
FAX:077-526-8116
地図・詳細
京都府管轄(京都事務所)
〒604-8153
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691
りそな京都ビル5階
TEL:075-256-8681
FAX:075-256-8684
地図・詳細
兵庫県管轄(兵庫事務所)
〒651-0073
神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3
神戸防災合同庁舎2階
TEL:078-325-8925
FAX:078-325-8928
地図・詳細
奈良県管轄(奈良事務所)
〒630-8115
奈良市大宮町1-1-15
ニッセイ奈良駅前ビル2階
TEL:0742-25-5520
FAX:0742-25-5522
地図・詳細
和歌山県管轄(和歌山事務所)
〒640-8143
和歌山市二番丁3
和歌山地方合同庁舎5階
TEL:073-421-8311
FAX:073-421-8315
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