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2021年2月12日
保険医・保険薬剤師の近畿厚生局管轄内勤務地・住所地にかかる変更届の省略について
【お知らせ】
令和3年2月10日から、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動においては、勤務地・住所地が変更になった場合でも「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。(現に異動のあった日が令和3年2月10日以前であっても提出は不要です。)
詳しくは、下記のリーフレットをご参照ください。
【お問い合わせ先】
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。