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令和8年4月1日
保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
各申請及び届出様式と手続きの流れについて
- 令和8年4月1日から、医療法においては、都道府県知事が設定する外来医師過多区域として指定された地域において新たに無床診療所を開設し、保険医療機関の指定を受けようとする方について、開設6ヶ月前までに地域外来医療の提供に関する意向等に関する事前届出を都道府県に対して行うこととされています。
- 同法においては、当該事前届出の内容を踏まえ、新たに無床診療所を開設する者に対して、地域で不足する医療機能の要請・勧告を都道府県知事が行う場合があり、これら要請・勧告に従っていない場合は、健康保険法上の取扱いとして、保険医療機関の指定期間が通常の6年ではなく3年以内の期限を付した指定をすることしています。
- 外来医師過多区域において新たに無床診療所を開設する者であって、都道府県知事の要請・勧告に従っていない者においては、指定申請書の8にその旨を記載してください。
- なお、都道府県における適正な手続き(事前届出等)を経ずに保険医療機関の指定申請をなされた場合、保険医療機関の指定が可能になるのは医療法における手続きが完了した日以降となりますので、医療法上の6ヶ月前の事前届出をあらかじめ提出いただくようお願いします。
※保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとしている医療機関等のうち、診療開始月の月初から導入する場合。
詳細については、こちらのページをご確認いただくとともに、申請書を提出いただく際には、必要事項の記入と以下の添付書類の提出をお願いいたします。
保険医療機関・保険薬局の指定日について
保険医療機関・保険薬局の指定日は、原則として、指定申請をした翌月1日としています。なお、毎月の締切日は、医療機関等が所在する各府県事務所等にお問い合わせください。
詳しくは「指定日について」をご覧ください。
保険薬局の指定について
保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないこととされていることから、保険薬局の指定については、これらに該当しないことを確認した上で行っております。
詳しくは「保険薬局の指定について」をご確認ください。
保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて
保険医療機関等の指定期日の遡及が例外的に認められる場合における施設基準の届出の取り扱いについては、平成29年6月2日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」(PDF:59KB)をご確認ください。
オンライン資格確認の導入について
保険医療機関等が「オンライン資格確認」を利用するためには、医療機関等コードが必要となります。
保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとしている医療機関等(遡及指定除く)のうち、診療開始月の月初からのオンライン資格確認の利用をするためには、医療機関等コードの代替として活用できる受付番号が必要です。
詳しくは「オンライン資格確認の導入について」をご確認ください。
新規指定申請時における社会保険及び労働保険の加入状況の確認について
近畿厚生局では、新規指定申請時に申請者の社会保険及び労働保険の加入状況について、確認を行っております。
詳しくは、「【添付書類等】保険医療機関指定申請書関係・【添付書類等】保険薬局指定申請書関係」をご確認ください。
(※)なお、社会保険及び労働保険への加入が、保険医療機関等の指定の要件ではありません。
