令和8年6月30日

保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて

必要な手続きの確認はこちらから

いくつかの質問にご回答いただくことで貴院に必要な手続きをご案内します。

指定期日の遡及の取扱いについて(遡及指定)

 保険医療機関を新たに開設した際の指定日は「申請した翌月の1日」となりますが、以下の事例に該当する場合は、指定日を遡及することが可能です。

対象となる事例
  • 保険医療機関等の開設者変更を行う場合
  • 保険医療機関等の所在地変更を行う場合
  • 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合
  • 保険医療機関を病院から診療所に、又は診療所から病院に変更する場合

遡及指定を希望する場合の申請手続き

遡及指定を受けるためには下記の類型1から3のいずれかに該当する必要があります。

【ご案内】申請手続きの「類型」の選び方

上記の事例に当てはまる場合、ご事情に合わせて以下の類型1~3のいずれかで手続きを行います。

  • 開設者が個人である保険医療機関等において開設者が死亡した場合は 【類型1】
  • 至近の距離(同一都道府県内における直線距離で2キロ以内)への移転や、所在地移転を伴わない開設者のみの変更の場合は 【類型2】
  • 上記以外の変更は 【類型3】
類型 1: 開設者死亡等の場合

【対象】 開設者が個人である病院、診療所、歯科診療所、薬局

提出期限: 毎月10日まで(10日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)
申請手続きと必要書類

■ 新医療機関等の開設者

下記の必要書類を近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)に提出してください。

[必要書類]

■ 旧医療機関等の開設者の相続人等

旧医療機関等の廃止に係る届出を行ってください。

[必要書類]

類型 2: 至近距離への移転、又は開設者のみの変更

以下のア又はイのいずれかに該当する場合であって「基本的には認める要件」を満たす場合は類型2により手続きをお願いします。

至近の距離(同一都道府県内における直線距離で2km 以内)への移転
(開設者に変更がない場合に限る。)
所在地移転を伴わず開設者のみの変更
(ただし、病院及び診療所については、次のいずれかに該当する場合に限る。)
  • 変更前の開設者が個人であって、血族その他勤務する保険医等の個人に変更する場合
  • 変更前の開設者が個人であって、当該個人を代表者(理事長)とする法人に変更する場合
  • 変更前の開設者が法人であって、当該法人の代表者(理事長)を個人の開設者に変更する場合
☑ 基本的には認める要件
  • 【複雑な事例ではないこと】
    1つの保険医療機関等の廃止と1つの保険医療機関等の開設を伴う事例であること(複数の保険医療機関等の廃止や複数の保険医療機関等の開設を伴う事例ではないこと)
  • 【過去に診療・調剤した患者の引継ぎ】
    診療録・調剤録等の引継ぎが行われること
  • 新医療機関等において、旧医療機関等を受診した患者の診療・調剤に係る問い合わせへの対応を行うこと
  • 【現に診療中の患者の引継ぎ】
    (病院・有床診療所の場合)旧医療機関の入院患者及び外来・在宅患者への診療が、新医療機関において引き続き行われること
  • (無床診療所の場合)旧医療機関の外来・在宅患者への診療が、新医療機関において引き続き行われること
  • (薬局の場合)旧薬局の患者への調剤が、新薬局において引き続き行われること
  • 【標榜診療科】
    (病院・診療所の場合)旧医療機関における主な標榜診療科が、全て新医療機関において引き続き標榜されること
  • 【管理者(管理薬剤師)の引継ぎ】
    新医療機関等の管理者(管理薬剤師)が、旧医療機関等の管理者(管理薬剤師)と同一の医師(薬剤師)であること(開設者が個人であって当該開設者が管理者(管理薬剤師)を兼ねている場合において、血族その他勤務する保険医等との間で開設者及び管理者(管理薬剤師)を同時に変更するときは、この限りではない)
  • 【職員の引継ぎ】
    (病院・診療所の場合)旧医療機関で診療にあたっていた医師(常勤及び非常勤)のうち、概ね8割以上(小数点以下切り捨て)の医師が、新医療機関において常勤又は非常勤として引き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者のみ変更する場合にあっては、原則として当該開設者を除く全ての職員が引き続き雇用されること)
  • (病院・診療所の場合)旧医療機関で診療にあたっていた常勤医師のうち、概ね5割以上(小数点以下切り捨て)の医師が、新医療機関において常勤医師として引き続き雇用されること
  • (薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤及び非常勤)のうち、概ね8割以上(小数点以下切り捨て)の薬剤師が新薬局において常勤又は非常勤として引き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者のみ変更する場合にあっては、原則として当該開設者を除く全ての職員が引き続き雇用されること)
  • (薬局の場合)旧薬局で調剤にあたっていた常勤薬剤師のうち、概ね5割以上(小数点以下切り捨て)の薬剤師が新薬局において常勤薬剤師として引き続き雇用されること
提出期限: 毎月10日まで(10日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)
申請手続きと必要書類

■ 新医療機関等の開設者

下記の必要書類を近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)に提出してください。

[必要書類]

■ 旧医療機関等の開設者の相続人等

旧医療機関等の廃止に係る届出を行ってください。

[必要書類]

類型 3: その他の場合(2kmを超える遠方への移転等)
【重要】「類型3 その他の場合」に該当する医療機関様へ
原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに「予定届出書」による事前の届出が必須となります。期限にご注意ください。

【対象】 病院、診療所、歯科診療所、薬局

【ご案内】類型3の該当性について

類型3への該当性については、個別事例の具体的な状況を踏まえて総合的に判断する必要があるため必要に応じて近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)へ事前にご相談いただくようお願いします。

申請手続きと必要書類

■ 新医療機関等の開設者(事前の手続)

下記の必要書類を原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに、近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)に届出を行っていただくようお願いします。

提出期限: 遡及指定を希望する日の3か月前まで

[必要書類]

■ 新医療機関等の開設者(本申請)

必要な書類を近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)に提出してください。

提出期限: 毎月10日まで(10日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)

[必要書類]

■ 旧医療機関等の開設者

旧医療機関等の廃止に係る届出を行ってください。

[必要書類]

施設基準の取扱い(遡及指定が認められる場合)

遡及指定が認められた場合、施設基準(算定)の扱いは以下のようになります。詳細については、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日保医発0605第2号)の1.(4)をご参照のうえ各府県事務所(大阪においては指導監査課)へご確認ください。

  • 旧医療機関で届出が受理されていた施設基準
    新医療機関においても要件を満たしており、期日までに施設基準の届出を行えば、引き続き遡及指定日から算定できます。
  • 旧医療機関では届出がされておらず新たに届出する施設基準(実績が不要なもの)
    新医療機関において要件を満たしているものとして期日までに施設基準の届出を行い審査を終えれば、遡及指定日の属する月から算定できます。
  • 旧医療機関では届出がされておらず新たに届出する施設基準(実績が必要なもの)
    旧医療機関において実績を有している場合は、その実績をもって期日までに施設基準の届出を行い審査を終えれば、遡及指定日の属する月から算定できます。なお、旧医療機関において実績を有しない場合は新医療機関において実績を積み届出を行った月の翌月から算定できます。

保険医療機関の廃止を伴わず機能移転を行う場合

保険医療機関の廃止を伴わず特定の診療機能(施設基準など)だけを別の医療機関に移転したい場合の手続きです。
移転元の施設基準を辞退する日と同日付で届出を行い、一定の基準を満たした場合は、例外的に「移転元の実績」を引き継いで算定を行うことができます。

機能移転を希望する場合の申請手続

【重要】機能移転をご希望の医療機関様へ
機能移転の可否は慎重な判断を要するため、原則として機能移転を希望する日の3か月前までに「予定届出書」による事前の届出が必須となります。
【ご案内】保険医療機関の廃止を伴わず機能移転を行う場合

当該該当性については、個別事例の具体的な状況を踏まえて総合的に判断する必要があるため必ず近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)へ事前にご相談いただくようお願いします。

申請手続きと必要書類

■ 機能移転を希望する移転先医療機関の開設者(事前の手続)

機能移転を希望する機能移転先医療機関の開設者は、原則として機能移転を希望する日の3か月前までに、下記の必要書類を近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)に届出を行っていただくようお願いします。

[必要書類]

■ 機能移転を希望する移転先医療機関の開設者(本申請)

下記の必要書類を近畿厚生局の各府県事務所(大阪においては指導監査課)に提出してください。

[必要書類]

■ 機能移転元の医療機関の開設者

機能移転元医療機関の開設者は、希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る届出を行ってください。

[必要書類]

施設基準の取扱い(機能移転が認められる場合)

機能移転が認められる場合、指定を遡って行う「遡及指定」と同等の扱いとなります。詳細については「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」の2.(4)をご参照ください。

  • 機能移転元医療機関で届出が受理されていた施設基準
    機能移転先医療機関においても要件を満たしており、期日までに施設基準の届出を行えば、引き続き遡及指定日から算定できます。
  • 機能移転先医療機関では届出がされておらず新たに届出する施設基準(実績が不要なもの)
    機能移転先医療機関において要件を満たしているものとして期日までに施設基準の届出を行い審査を終えれば、機能移転日の属する月から算定できます。
  • 機能移転先医療機関では届出がされておらず新たに届出する施設基準(実績が必要なもの)
    機能移転元医療機関において実績を有している場合は、その実績をもって期日までに施設基準の届出を行い審査を終えれば、機能移転日の属する月から算定できます。なお、機能移転元医療機関において実績を有しない場合は機能移転先医療機関において実績を積み届出を行った月の翌月から算定できます。