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更新日:2015年3月31日
保険医療機関等の新規指定における指定日は、原則として、指定申請をした翌月1日としています。
(考え方)
保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。このため、当該部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として、指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。
申請者からの申し出があれば、指定申請をした翌月1日以降の日付で希望する日を、指定日とすることもできます。
次の場合は、例外的に、指定日を遡及して指定を受けることができます。
※「1」について、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、他者が引き続いて開設者となる場合などを含みます。