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更新日:2015年3月31日

指定日について

 

 

指定日の取扱いについて

険医療機関等の新規指定における指定日は、原則として、指定申請をした翌月1日としています。

(考え方)

保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。このため、当該部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として、指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。

 

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  • 1日以外の指定日を希望する場合

請者からの申し出があれば、指定申請をした翌月1日以降の日付で希望する日を、指定日とすることもできます。

 

指定日の遡及の取扱いについて

の場合は、例外的に、指定日を遡及して指定を受けることができます。

  1. 保険医療機関等の開設者が変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合

1」について、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、他者が引き続いて開設者となる場合などを含みます。

 

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