2015年3月31日

指定日について

険医療機関等の新規指定における指定日は、原則として、指定申請をした翌月1日としています。

(考え方)

保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。このため、当該部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として、指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。

 

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  • 1日以外の指定日を希望する場合

請者からの申し出があれば、指定申請をした翌月1日以降の日付で希望する日を、指定日とすることもできます。
 

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