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2020年9月28日
保険医療機関・保険薬局の届出事項変更の流れ
留意事項
当該届出は、以下の事項に変更が生じた場合に必要となります。
・名称の変更
・開設者(代表者)の変更
・管理者(管理薬剤師)の変更
・その他の変更(区画、診療科目、診療時間(開局時間)、病床数変更(減床))
・開設者(代表者)の変更
・管理者(管理薬剤師)の変更
・その他の変更(区画、診療科目、診療時間(開局時間)、病床数変更(減床))
なお、「病床数の増床又は病床種別の変更」を行う際には、「保険医療機関指定変更申請書」の提出が必要となります。
様式について
- 様式については、保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出からダウンロードしてください。
お問い合わせ
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。