2024年2月9日

オンライン資格確認の導入について

手続概要について

  • 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)については、令和5年4月から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等に基づき、オンライン資格確認を導入することが原則義務付けられたところです。
  • 保険医療機関等が「オンライン資格確認」を利用するためには、医療機関等コードが必要となります。
  • 保険医療機関等の指定を受けようとしている医療機関等(遡及指定除く)のうち、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するためには、医療機関等コードの代替として活用できる受付番号が必要です。
  • 受付番号の提供を希望する場合は各府県事務所等に対して、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出を行う必要があります。
  • オンライン資格確認の導入にあたっては、「医療機関等向けポータルサイト」(https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/)において、受付番号によるアカウント登録や顔認証付きカードリーダーの申請等の手続を行っていただく必要があります。
  • 詳しくは参考資料をご確認ください。

(参考資料)

手続きの流れ

以下の手続きの前に顔認証付きカードリーダーの調達などの導入作業を計画的に行っていただく必要があります。

1 保険医療機関等の指定月の2か月前の1日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
医療機関等が、受付番号情報提供依頼書兼回答書を保険医療機関等が所在する各府県事務所等に提出
  
※医科・歯科併設の医療機関においては、医科・歯科それぞれ別に提出する必要があります。
※法人化、移転、開設者交代などで遡及指定が認められる医療機関等については、対象外となります。

2 診療開始(指定)月の前々月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
各府県事務所等が、受付番号を記載した受付番号情報提供依頼書兼回答書の写しを郵送

3 診療開始(指定)月の前々月15日まで
医療機関等が、「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」より、医療保険情報提供等実施機関(審査支払機関から委託を受けた機関)へ受付番号を含む情報を提出

4 指定申請時(診療開始(指定)月の前月の各事務所等が指定する日まで)
医療機関等は、指定申請書や添付書類に加え、「オンライン資格確認の導入計画書」の提出が必要となります。

※オンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある場合には、「オンライン資格確認の導入計画書」の代わりに、「オンライン資格確認導入の猶予届出書」の提出が必要です。
※指定申請時の手続きについては、保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出をご確認ください。

様式について

相談窓口について

【オンライン資格確認の導入等に関するお問い合わせ】
  • オンライン資格確認実施機関(医療保険情報提供等実施機関)にお問い合わせください。
  • オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト (社会保険診療報酬支払基金)https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/
  • 電話番号:0800-0804583(通話無料) (月~金8:00~18:00 土8:00~16:00(いずれも祝日を除く))
  • メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp

【受付番号の情報提供依頼及びオンライン資格確認導入計画書に関するお問い合わせ】