近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて
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更新日:2024年5月23日
令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。以下の外来データ提出加算等を算定するにあたっては、届出を行っていただく必要があります。
〇外来データ提出加算
・「B001-3」生活習慣病管理料(1)の注4
・「B001-3-3」生活習慣病管理料(2)の注4
〇在宅データ提出加算
・「C002」在宅時医学総合管理料の注13
・「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7
・「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
〇リハビリテーションデータ提出加算
・「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6
・「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
・「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
・「H002」運動器リハビリテーション料の注8
・「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)を提出するためには、まずデータ提出開始届出書(様式7の10)を提出し、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。
◆ 令和6年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和6年4月30日事務連絡)
◆ 令和6年度外来データ提出加算等に係る説明資料(令和6年5月8日・厚生労働省保険局医療課)
◆ 2024 年度 「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療 の影響評価に係る調査」 実施説明資料
様式7の10提出期限 | 試行データ作成月 | |
第1回目 | 令和6年5月20日(月)必着 | 令和6年6月分、7月分 |
第2回目 | 令和6年8月20日(火)必着 | 令和6年9月分、10月分 |
第3回目 | 令和6年11月20日(水)必着 | 令和6年12月分、令和7年1月分 |
第4回目 | 令和7年2月20日(木)必着 | 令和7年2月分、3月分※1 |
※1 第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の届出期限の月を含めた2月分となっていますので、ご留意ください。
届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。なお、副本は提出不要です。
名称 | 届出様式 | 提出先 |
外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書 |
・様式7の10 (PDF) (Word) ※電話番号及びメールアド |
〒541-8556 ※各府県事務所とは異なります |
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出 |
・別添2 外来: (PDF) (Word) 在宅: (PDF) (Word) リハビリテーション: (PDF) (Word) ・様式7の11 (PDF) (Word) |
医療機関の所在地を管轄する 各府県事務所 (大阪府にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
外来/在宅/リハビリテーション ※データ提出を取りやめる場合、基準を |
・様式7の12 (PDF) (Word) ※保険医療機関の廃止に伴う 辞退の場合も提出が必要です。 |
〒541-8556 ※各府県事務所とは異なります |
施設基準に係る辞退届
※外来データ提出加算等の算定を |
(PDF) (Word) | 医療機関の所在地を管轄する 各府県事務所 (大阪府にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |