更新日:2024年5月23日

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて

概要

 令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。以下の外来データ提出加算等を算定するにあたっては、届出を行っていただく必要があります。
 

〇 外来データ提出加算 
 ・「B001-3」生活習慣病管理料(1)の注4
 ・「B001-3-3」生活習慣病管理料(2)の注4
〇 在宅データ提出加算 
 ・「C002」在宅時医学総合管理料の注13
 ・「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7
 ・「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
〇 リハビリテーションデータ提出加算
 ・「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6
 ・「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
 ・「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
 ・「H002」運動器リハビリテーション料の注8
 ・「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出

 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書(様式711)を提出するためには、まずデータ提出開始届出書(様式710を提出し、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
 
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。

◆ 令和6年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和6年4月30日事務連絡)
◆ 令和6年度外来データ提出加算等に係る説明資料(令和6年5月8日・厚生労働省保険局医療課)
◆ 2024 年度 「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療 の影響評価に係る調査」 実施説明資料

スケジュール

  様式7の10提出期限 試行データ作成月
第1回目   令和6年5月20日(月)必着   令和6年6月分、7月分
第2回目   令和6年8月20日(火)必着   令和6年9月分、10月分
第3回目   令和6年11月20日(水)必着   令和6年12月分、令和7年1月分
第4回目   令和7年2月20日(木)必着   令和7年2月分、3月分※1

※1 第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の届出期限の月を含めた2月分となっていますので、ご留意ください。

届出様式

届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。なお、副本は提出不要です。


名称
 
届出様式 提出先
 外来/在宅/リハビリテーション
データ提出開始届出書 

 ・様式7の10
  (PDF) (Word) 

 ※電話番号及びメール
    アドレスを必ず記載
    してください。

 〒541-8556
  大阪市中央区大手前4-1-76
  大阪合同庁舎第4号館3階

   近畿厚生局 調査課

  ※各府県事務所とは異なります
   のでご注意ください。

 外来/在宅/リハビリテーション 
データ提出加算の施設基準に係る届出

 ・別添2
   外来: (PDF) (Word)
   在宅: (PDF) (Word)
   リハビリテーション:
    (PDF) (Word)

 ・様式7の11
  (PDF) (Word)
 
 医療機関の所在地を管轄する
 各府県事務所
 (大阪府にあっては指導監査課)
 事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 外来/在宅/リハビリテーション 
データ提出加算に係る辞退届

 ※データ提出を取りやめる場合、基準を
  満たさなくなった場合、累計3回の
  データ提出の遅延等が認められた場合
  に提出してください。


 ・様式7の12
 (PDF) (Word)

 ※保険医療機関の廃止に伴う
 辞退の場合も提出が必要です。

 

 〒541-8556
  大阪市中央区大手前4-1-76
  大阪合同庁舎第4号館3階
   近畿厚生局 調査課

  ※各府県事務所とは異なります
  のでご注意ください。

 

施設基準に係る辞退届

 ※外来データ提出加算等の算定を
  辞退する場合に提出してください。

 (PDF)  (Word)
 医療機関の所在地を管轄する
 各府県事務所
 (大阪府にあっては指導監査課)
 事務所・指導監査課の所在地・連絡先