更新日:2026年5月15日

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る取扱いについて

概要

●令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。以下の外来データ提出加算等を算定するにあたっては、届出を行っていただく必要があります。
 

●令和6年度診療報酬改定より、 機能強化型在宅療養支援診療所  及び  機能強化型在宅療養支援病院  の施設基準において、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100 回を超える場合は、次年の1月までに「在宅データ提出加算」に係る届出を行うことが要件に加わりました。

 

◆令和8年度診療報酬改定より、令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算は、充実管理加算に名称が変更されました。

◆令和8年度診療報酬改定において、外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)が新設されました。

 
〇 外来データ提出加算(地域包括診療加算)(新設)
 ・「A001」再診料の注13
〇 外来データ提出加算(地域包括診療料)(新設) 
 ・「B001-2-9」地域包括診療料の注4
〇 充実管理加算(令和8年度診療報酬改定の外来データ提出加算)
 ・「B001-3」生活習慣病管理料(1)の注4
 ・「B001-3-3」生活習慣病管理料(2)の注4
〇 在宅データ提出加算 
 ・「C002」在宅時医学総合管理料の注13
 ・「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注5
 ・「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
〇 リハビリテーションデータ提出加算
 ・「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注7
 ・「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
 ・「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
 ・「H002」運動器リハビリテーション料の注8
 ・「H003」呼吸器リハビリテーション料の注7

 

外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)について

 外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)に係る様式7の10は、令和8年度第3回目(令和8年11月20日締切)の スケジュールから届出可能です。


 既に充実管理加算(令和8年度診療報酬改定の外来データ提出加算)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合は、あらためて様式7の10の届出必要です。
 ※上記届出を行った場合は、充実管理加算に係る本データをもって外来データ提出加算に係る試行データとみなすため、当該本データについては、充実管理加算の対象患者に加え、外来データ提出加算の対象患者を含めて作成する必要がありますのでご留意ください。
 

充実管理加算に係る実績に基づく加算の算定について

 充実管理加算1~3については、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病に係る実績値により、届出可能な区分が決定されます。
 ※実績値の集計については令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和8年4月30日事務連絡)の別表3(抜粋)[159KB]をご確認ください。


 実績値等の通知を受けた保険医療機関においては、別表3の「実績に基づく加算の算定開始日」に間に合うように、あらためて充実管理加算に係る届出(様式7の11)を行う必要がありますのでご留意願います。
 なお、加算の区分に変更がない保険医療機関においては、届出不要です。
 ※実績値等の通知の時期等の詳細については、追って掲載いたします。
 

令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算に係る経過措置について

 令和8年3月31日までに令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算(充実管理加算)に係る届出(様式7の11)を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り充実管理加算1に係る実績値の要件を満たすものとして扱います。
 また、当該経過措置について、令和8年6月1日以降、充実管理加算1を算定するに当たって、あらためて充実管理加算1に係る届出(様式7の11)は不要です。
 ※様式7の11の届出日別の経過措置適用の状況等は令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和8年4月30日事務連絡)の別表4(抜粋)[155KB]をご確認ください。
 ※経過措置の終了に伴い算定する充実管理加算が変更となる場合においては、あらためて充実管理加算に係る届出(様式7の11)が必要になりますのでご留意願います。
 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る届出

 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算の施設基準に係る届出書(様式711)を提出するためには、まずデータ提出開始届出書(様式710を提出し、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
 
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。

◆ 令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和8年4月30日事務連絡)[208KB] NEW!
◆ 令和8年度外来データ提出加算等に係る説明資料(令和8年5月14日・厚生労働省保険局医療課)[2.8MB] NEW!
◆ 2026年度 「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療 の影響評価に係る調査」 実施説明資料[2.2MB]

令和8年度外来データ提出加算等に係る説明会について

説明会の資料や動画については、厚生労働省ホームページ「令和8年度外来データ提出加算等に係る説明会の開催について」をご覧ください。

スケジュール

  様式7の10提出期限 試行データ作成月
第1回目   令和8年5月20日(水)必着 ※1   令和8年6月分、7月分
第2回目   令和8年8月20日(木)必着 ※1   令和8年9月分、10月分
第3回目   令和8年11月20日(金)必着   令和8年12月分、令和9年1月分
第4回目   令和9年2月22日(月)必着   令和9年2月分、3月分 ※2

※1 第1回目及び第2回目のスケジュールでは、外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)に係る様式7の10の届出はできません。
※2 第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の届出期限の月を含めた2月分となっていますので、ご留意ください。

届出様式

 届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。なお、副本は提出不要です。

 

届出の種類
 
届出様式 提出先
 外来/在宅/リハビリテーション
データ提出加算及び充実管理加算
データ提出開始届出書 

  ・ 様式7の10
  PDF[38KB]
  Excel[20KB]


  ※ 電話番号及びメール
  
アドレスを必ず記載
  
してください。
 
 〒541-8556
  大阪市中央区大手前4-1-76
  大阪合同庁舎第4号館3階

   近畿厚生局 調査課

   ※各府県事務所とは異なります
    のでご注意ください。

 外来/在宅/リハビリテーション
データ提出加算及び充実管理加算
の施設基準に係る届出

■外来データ提出加算
  (地域包括診療加算)


 ・ 別添7 ・様式7の11

 
 当局ホームページの
 基本診療料の届出様式から
 様式をダウンロードしてください。
    
  医療機関の所在地を管轄する
  各府県事務所
 ( 大阪府にあっては指導監査課)
  事務所・指導監査課の所在地・連絡先

■外来データ提出加算
  (地域包括診療料)
■充実管理加算
■在宅データ提出加算
■リハビリテーションデータ提出加算

 ・ 別添2 ・様式7の11

 
 当局ホームページの
 特掲診療料の届出様式から
 様式をダウンロードしてください。
 

 外来/在宅/リハビリテーション
データ提出加算及び充実管理加算 
に係る辞退届

  ※ データ提出を取りやめる場合、基準を
    満たさなくなった場合、累計3回の
    データ提出の遅延等が認められた場合
    に提出してください。


 ・ 様式7の12
  PDF[57KB]
  Excel[18KB]

  ※ 保険医療機関の廃止に伴う
   辞退の場合も提出が必要です。

 

 〒541-8556
  大阪市中央区大手前4-1-76
  大阪合同庁舎第4号館3階
   近畿厚生局 調査課

  ※各府県事務所とは異なります
 
のでご注意ください。
 

施設基準に係る辞退届

  ※ 外来データ提出加算等の算定を
    辞退する場合に提出してください。

 当局ホームページの
 施設基準に係る辞退届から
 様式をダウンロードしてください。
     

  医療機関の所在地を管轄する
  各府県事務所
 (大阪府にあっては指導監査課)
  事務所・指導監査課の所在地・連絡先