近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ

ここから本文です。

更新日:2024年12月4日

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ

 1はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改正等について

令和6年度

   ◆令和6年度料金改定等の主な概要はこちら(PDF:312KB)をご参照ください。

令和5年度

       ◆オンライン資格確認の導入手続きについては、以下のポータルサイト及びリーフレットをご参照願います。
    
施術所等向け総合ポータルサイト(オンライン資格確認)
    案内リーフレット(PDF))

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

 

2集団指導用資料

 近畿厚生局管内で、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任を取扱う旨の申出をされた施術管理者を対象に「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各府県事務所等で行っています。  読み上げソフトの活用により資料を音声で聞き取りいただく場合は、以下の読み上げ用テキストデータをご利用ください。

 3はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に係る承諾通知書の発送について

 平素から社会保険医療行政の推進に、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望された、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方におかれましては、平成31年1月以降順次承諾通知書を発送させていただくこととしておりますので暫くお待ちいただくようお願いいたします。
 また、平成30年11月1日以降に申請いただいた方につきましては、承諾通知書の発送が2月以降になる場合もありますので、あらかじめご承知いただくようお願い申し上げます。

 

(※)必要な様式については、「提出書類・添付書類の様式」をご覧ください。

 

手続きの流れ 提出書類 添付書類(※)
1 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき リンク ※令和3年1月1日から以下の添付書類が必要となります。 ※施術管理者の要件の特例に係る添付書類については、こちらをご参照ください。(研修未受講者等が対象)
2

施術所の名称、連絡先等又は開設者の名前、連絡先等が変更になったとき

­­-
  • 施術所変更届の写し
3 施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所変更届の写し
  • 氏名変更後の免許証の写し
4 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 施術所廃止届の写し(施術所の廃止の場合のみ)
  • 住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合のみ)
5 勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が退職するとき(施術管理者を除く)
6 施術所の開設者が変更になったとき
7 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に追加があったとき(施術管理者の追加がない場合) ※令和3年1月1日から以下の添付書類が必要となります。 ※施術管理者の要件の特例に係る添付書類については、こちらをご参照ください。(研修未受講者等が対象)
8 施術管理者が変更になったとき 上記1及び4の手続きが必要となります。
(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため)
上記1及び4と同じ
9 施術所の所在地が移転したとき 上記1及び4の手続きが必要となります。
(現在の施術所の廃止の届出及び移転後の施術所の受領委任の申出が必要となるため)
上記1及び4と同じ
10 施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき
  • 住民票
11 施術管理者(出張専門)が別の施術所で勤務することとなったとき

(※)必要に応じて、ここに掲げた以外の添付書類の提出をお願いする場合もあります。

(※)
登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のHPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
 

 

 提出書類・添付書類の様式

(必要なものをダウンロードして下さい)

PDFファイル ワード・エクセルファイル

 

4はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について

5お問い合わせ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。