近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ
ここから本文です。
更新日:2024年12月4日
◆令和6年度料金改定等の主な概要はこちら(PDF:312KB)をご参照ください。
平素から社会保険医療行政の推進に、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望された、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方におかれましては、平成31年1月以降順次承諾通知書を発送させていただくこととしておりますので暫くお待ちいただくようお願いいたします。
また、平成30年11月1日以降に申請いただいた方につきましては、承諾通知書の発送が2月以降になる場合もありますので、あらかじめご承知いただくようお願い申し上げます。
(※)必要な様式については、「提出書類・添付書類の様式」をご覧ください。
|
手続きの流れ | 提出書類 | 添付書類(※) | |
---|---|---|---|---|
1 | はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき | リンク |
|
|
2 |
施術所の名称、連絡先等又は開設者の名前、連絡先等が変更になったとき |
- |
|
|
3 | 施術管理者の氏名が変更になったとき | - |
|
|
4 | 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき | - |
|
|
5 | 勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が退職するとき(施術管理者を除く) | - |
|
|
6 | 施術所の開設者が変更になったとき | - |
|
|
7 | 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に追加があったとき(施術管理者の追加がない場合) | - |
|
|
8 | 施術管理者が変更になったとき | - | 上記1及び4の手続きが必要となります。 (受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため) |
上記1及び4と同じ |
9 | 施術所の所在地が移転したとき | - | 上記1及び4の手続きが必要となります。 (現在の施術所の廃止の届出及び移転後の施術所の受領委任の申出が必要となるため) |
上記1及び4と同じ |
10 | 施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき | - |
|
|
11 | 施術管理者(出張専門)が別の施術所で勤務することとなったとき | - |
|
(※)必要に応じて、ここに掲げた以外の添付書類の提出をお願いする場合もあります。
(※)登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のHPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html