近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ > はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするときの申出の手続きの流れ
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更新日:2021年7月14日
→様式第2号の2:(PDF:55KB)
→様式第2号の3:(PDF:61KB)
・施術所開設届又は変更届の写し
(※)保健所への届出事項(開設者の氏名及び住所、施術所の名称及び場所、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名)の変更が必要な場合は、保健所へ変更の届出を行った上で、当該施術所変更届の写しを添付してください。
・免許証の写し(勤務する施術者を含む)
(※)免許の発行申請中である場合、登録済証明書でも差し支えありません。
(※)厚生労働大臣免許保有証の写しでも差し支えありません。
・住民票(施術管理者が出張専門施術者の場合)
受領委任の取扱規程の全文を掲載していますので、受領委任の取扱いに当たっては、必ずご確認ください。
(※)参考:平成30年6月12日付け保発0612第2号「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」別添1(受領委任の取扱規程)抜粋
第2章契約
(確約)
7施術管理者は、様式第1号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に確約しなければならないこと。
(受領委任の申出)
10施術管理者は、様式第2号の2により、当該施術所において勤務する他の施術者(以下、様式第2号の2に記載された施術管理者以外の施術者を「勤務する施術者」という。)から、本規程に基づく受領委任の契約の当事者として第3章に定める事項を遵守し、本規程の適用を受けることについて同意を受け、様式第2号及び様式第2号の2により、当該施術所、施術管理者及び当該勤務する施術者に関する事項について、当該施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に申し出ること。
施術管理者について、例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合は、各施術所間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があること。
また、専ら出張のみにより自ら施術を行う施術者(以下「出張専門施術者」という。)については、自らを施術管理者として申し出るとともに、自らが待機等する一つの拠点(出張の起点であり、自宅の住所とする。)を施術所とみなして本規程を適用すること。
出張専門施術者について、当該申出とは別の申出で施術管理者又は勤務する施術者として申出され複数の箇所で勤務する場合、当該申出において、各施術所(上記の拠点を含む。)間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理又は施術を行う日(曜日)及び時間が重複しないよう明確にさせる必要があること。