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更新日:2021年7月14日

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするときの申出の手続きの流れ

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必要書類

  • 受領委任の申出に必要な書類は、「確約書(様式第1号)、療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)」です。

→様式第1号:(PDF:93KB

→様式第2号:(PDF:141KB

(※)目が不自由等の理由により施術管理者が記載困難な場合、代理記入によっても差し支えありません。この場合、備考欄に代理記入の理由及び代理記入者の氏名を記載してください。

  • 開設者と施術管理者が異なる場合は、併せて「施術管理者選任等証明」が必要です。

→(開設者が個人の場合)様式第1号の2:(PDF:102KB

→(開設者が法人等の場合)様式第1号の3:(PDF:106KB

  • 施術管理者以外に施術者がいる場合は、併せて「療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式2号の2)」が必要です。

→様式第2号の2:(PDF:55KB

  • 施術管理者(出張専門施術者以外)が他の施術所の施術管理者(出張専門施術者の場合を含む)である場合、又は施術管理者(出張専門施術者)が他の施術所の施術管理者である場合もしくは他の施術所で勤務している場合は、「勤務形態確認票」の提出が必要です。

→様式第2号の3:(PDF:61KB)

  • その他の添付書類は、下記のとおりです。

・施術所開設届又は変更届の写し

(※)保健所への届出事項(開設者の氏名及び住所、施術所の名称及び場所、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名)の変更が必要な場合は、保健所へ変更の届出を行った上で、当該施術所変更届の写しを添付してください。

・免許証の写し(勤務する施術者を含む)

(※)免許の発行申請中である場合、登録済証明書でも差し支えありません。

(※)厚生労働大臣免許保有証の写しでも差し支えありません。

・住民票(施術管理者が出張専門施術者の場合)

 

受領委任の取扱規程について

受領委任の取扱規程の全文を掲載していますので、受領委任の取扱いに当たっては、必ずご確認ください。

 

(※)参考:平成30年6月12日付け保発0612第2号「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」別添1(受領委任の取扱規程)抜粋

第2章

(確約)

7術管理者は、様式第1号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に確約しなければならないこと。


(受領委任の申出)
10施術管理者は、様式第2号の2により、当該施術所において勤務する他の施術者(以下、様式第2号の2に記載された施術管理者以外の施術者を「勤務する施術者」という。)から、本規程に基づく受領委任の契約の当事者として第3章に定める事項を遵守し、本規程の適用を受けることについて同意を受け、様式第2号及び様式第2号の2により、当該施術所、施術管理者及び当該勤務する施術者に関する事項について、当該施術所の所在地の厚生(支)局長及び都道府県知事に申し出ること。
施術管理者について、例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合は、各施術所間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があること。
また、専ら出張のみにより自ら施術を行う施術者(以下「出張専門施術者」という。)については、自らを施術管理者として申し出るとともに、自らが待機等する一つの拠点(出張の起点であり、自宅の住所とする。)を施術所とみなして本規程を適用すること。
出張専門施術者について、当該申出とは別の申出で施術管理者又は勤務する施術者として申出され複数の箇所で勤務する場合、当該申出において、各施術所(上記の拠点を含む。)間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理又は施術を行う日(曜日)及び時間が重複しないよう明確にさせる必要があること。

施術管理者選任証明 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) 施術管理者選任証明 施術管理者選任証明 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) 施術管理者選任証明 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) 施術管理者選任証明 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) 施術管理者選任証明 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号) 柔道整復師の施術に係る療養費について(保発第0922002号)

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