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令和3年2月24日
施術管理者の要件の追加について
【お知らせ】施術管理者に係る要件の追加について
過去に施術管理者の経験がある方も、令和3年1月1日以降、新たに申し出する場合、「研修の受講」が必要です。
【通知等】
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日付保発0210第1号)(PDF:42KB)
- 「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」の皆さま、それらの国家資格を取得される皆さま、ご関係の皆さまへ(PDF:510KB)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日付保発0304第1号)(PDF:1064KB)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日付保発0304第2号)(PDF:297KB)
【参考】
受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和3年度から令和7年度までの特例)
【令和3年度】
(1)対象者
令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
申出には、以下の(2)と(3)を実行する確約書(※)の添付が必要となります。
(※)確約書は、申出を行った日から令和4年3月末日までに、「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
(2)必要な実務経験(実務研修)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の申出を行った日から令和4年3月末日までに、ご自身で管理する施術所以外の以下の要件を満たす施術所(※)で、 はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2) 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
(3)研修の受講
受領委任の申出を行った日から令和4年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
研修実施機関「公益財団法人東洋療法研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
(4)様式
確約書(令和3年度特例対象者)(Word版/PDF版)
実務研修期間証明書(Excel版/PDF版)
【令和4年度】
(1)対象者
令和4年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和4年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
申出には、以下の(2)と(3)を実行する確約書(※)の添付が必要となります。
(※)確約書は、申出を行った日から令和5年3月末日までに、「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
(2)必要な実務経験(実務研修)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の申出を行った日から令和5年3月末日までに、ご自身で管理する施術所以外の以下の要件を満たす施術所(※)で、 はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2) 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
(3)研修の受講
受領委任の申出を行った日から令和5年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
研修実施機関「公益財団法人東洋療法研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
(4)様式
確約書(令和4年度特例対象者)(Word版/PDF版)
実務研修期間証明書(Excel版/PDF版)
【令和5年度】
(1)対象者
令和5年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和5年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
申出には、以下の(2)と(3)を実行する確約書(※)の添付が必要となります。
(※)確約書は、申出を行った日から令和6年3月末日までに、「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
(2)必要な実務経験(実務研修)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の申出を行った日から令和6年3月末日までに、ご自身で管理する施術所以外の以下の要件を満たす施術所(※)で、 はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2) 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
(3)研修の受講
受領委任の申出を行った日から令和6年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
研修実施機関「公益財団法人東洋療法研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
(4)様式
確約書(令和5年度特例対象者)(Word版/PDF版)
実務研修期間証明書(Excel版/PDF版)
【令和6年度】
(1)対象者
令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した方、若しくは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、平成31 年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設に入学し、令和6年3月中に卒業した方で、令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和6年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
申出には、以下の(2)と(3)を実行する確約書(※)の添付及び以下の(4)が必要となります。
(※)確約書は、申出を行った日から令和7年3月末日までに、「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
(2)必要な実務経験(実務研修)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の申出を行った日から令和7年3月末日までに、ご自身で管理する施術所以外の以下の要件を満たす施術所(※)で、 はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2) 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
(3)研修の受講
受領委任の申出を行った日から令和7年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
研修実施機関「公益財団法人東洋療法研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
(4)在学期間の証明書
大学又は養成施設の卒業証明書等の入学及び卒業が確認できる書類の写しを提出すること。
(5)様式
確約書(令和6年度特例対象者)(Word版/PDF版)
実務研修期間証明書(Excel版/PDF版)
【令和7年度】
(1)対象者
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学、令和7年3月中に卒業し、令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和7年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。
申出には、以下の(2)と(3)を実行する確約書(※)の添付及び以下の(4)が必要となります。
(※)確約書は、申出を行った日から令和8年3月末日までに、「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。
(2)必要な実務経験(実務研修)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の申出を行った日から令和8年3月末日までに、ご自身で管理する施術所以外の以下の要件を満たす施術所(※)で、 はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2) 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
(3)研修の受講
受領委任の申出を行った日から令和8年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
研修実施機関「公益財団法人東洋療法研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
(4)在学期間の証明書
養成施設の卒業証明書等の入学及び卒業が確認できる書類の写しを提出すること。
(5)様式
確約書(令和7年度特例対象者)(Word版/PDF版)
実務研修期間証明書(Excel版/PDF版)
受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について
なお、特例による確約書は、下記表の提出書類を期限までに提出すること及び提出しなかった場合受領委任の取扱いが中止となることに異議がないことを確約するものです。
特例対象者 | 特例対象要件 | 確約書 | 提出書類及び提出期限 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において 新たに施術管理者となる方で、実務経験を有している施術者 |
・研修受講 | ・確約書(施術管理者研修) (ワード:21KB) (PDF:111KB) |
・施術管理者研修修了証 【提出期限】 申出日から1年以内 |
施術所の施術管理者が死亡した際に、当該施術所の勤務施術者 として申出されており、当該施術所の施術管理者となる方 |
・実務経験 ・研修受講 |
・確約書(実務経験) (ワード:21KB) (PDF:114KB) ・確約書(施術管理者研修) (ワード:21KB) (PDF:111KB) |
・実務経験期間証明書 (エクセル:32KB) (PDF:103KB) 【提出期限】 申出日から2年以内 ・施術管理者研修修了証 【提出期限】 申出日から1年以内 |