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更新日:2022年12月21日

臨床試験に用いるために輸入する場合

輸入確認の申請の対象は大きく次のAとBの二つに分類され、さらに、Aについては4パターンに区分されます。ここでは、AとBの合計5パターンについて、ご案内します。
A認を受けていない医薬品等(臨床試験の対象となる医薬品の他、併用薬、臨床試験の際の検査等のために使用する医薬品等(採血管、体外診断用医薬品等)を含む。)を臨床試験に使用する目的で輸入する場合PMDAに治験計画届書が提出されている場合を除く。
BPMDAに治験計画届が提出されているものの際の検査等に使用する、承認等を受けていない医薬品等(併用薬、採血管、体外診断用医薬品等。治験の対象となる医薬品等を除く。)について、企業が当該医薬品等の表示等を行った上、治験を主体となって実施する別の企業(治験依頼者)に供給する場合
なお、PMDAに治験計画届出書が提出されている場合の臨床試験の対象となる医薬品等(臨床試験の対象となる医薬品の他、併用薬、臨床試験の際の検査等のために使用する医薬品等(採血管、体外診断用医薬品等)を含む。)については、税関限りで通関手続きを行って下さい。

A-1業(治験依頼者)が主体となって実施する治験に使用するために自ら輸入する場合(但し、PMDAに治験計画届が提出されている場合を除く。)

次に掲げるアからオの5種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。また、イの文書については、次の記述のとおり状況に応じて提出する文書が変化しますので、ご注意下さい。
入確認申請書:2部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
入品目の臨床試験計画書:1部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載上の注意(PDF)
但し、体外診断用医薬品については文書名を「臨床性能試験計画書」として下さい。
複数の治験に使用する目的で一括して輸入する場合は、臨床試験計画書に代えて輸入数量の算出根拠等を示した臨床試験計画見込書(様式5(ワード))を提出して下さい。(体外診断用医薬品については、文書名を「臨床性能試験計画見込書」として下さい。
また、分割して複数回に分けて輸入する場合には、輸入経過表(様式6(ワード))を提出して下さい。
なお、輸入したものの治験に着手しないこととなった時点、治験計画届書を提出した時点及び治験の中止または終了の時点において、PMDAの受領印が付された治験計画届書等の写しを添付の上で、報告を行って下さい。
入書(INVOICE)の写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。
 

A-2業が医薬品等の品質の確認、治験用である旨の表示等(以下、「表示等」という。)を行う必要があるため、当該企業が輸入し、表示等を行った上、治験を主体となって実施する別の企業(治験依頼者)に供給する場合(但し、PMDAに治験計画届が提出されている場合を除く。)

次に掲げるアからカの6種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。また、イの文書については、次の記述のとおり状況に応じて提出する文書が変化しますので、ご注意下さい。
入確認申請書:2部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
入品目の臨床試験計画書:1部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載上の注意(PDF)
この文書の作成者は治験依頼者となります。
複数の治験に使用する目的で一括して輸入する場合は、臨床試験計画書に代えて輸入数量の算出根拠等を示した臨床試験計画見込書(様式5(ワード))を提出して下さい。
また、分割して複数回に分けて輸入する場合には、輸入経過表(様式6(ワード))を提出して下さい。
なお、輸入したものの治験に着手しないこととなった時点、治験計画届書を提出した時点及び治験の中止または終了の時点において、PMDAの受領印が付された治験計画届書等の写しを添付の上で、報告を行って下さい。
入及び表示等を行う企業と治験依頼者との委受託契約書の写し:1部
輸入する企業が表示等を行う必要性が規定されていることが必要となります。
入書(INVOICE)の写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。
 

A-3師(または歯科医師)が主体となって実施する臨床試験に使用するために、その医師(または歯科医師)自らが輸入する場合(但し、PMDAに治験計画届が提出されている場合を除く。また、インボイス等の宛先情報がその医師または歯科医師と記録されていること。)

但し、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に基づき、臨床試験情報が公開されているデータベース(国立大学附属病院長会議、財団法人日本医薬情報センターまたは社団法人日本医師会が設置したものに限ります。以下、「臨床試験データベース」といいます。)に臨床試験情報が登録されている場合は、税関限りで通関手続きを行って下さい。

次に掲げるアからカの6種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。また、イの文書については、次の記述のとおり状況に応じて提出する文書が変化しますので、ご注意下さい。
入確認申請書:2部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
入品目の臨床試験計画書:1部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載上の注意(PDF)
複数の治験に使用する目的で一括して輸入する場合は、臨床試験計画書に代えて輸入数量の算出根拠等を示した臨床試験計画見込書(様式5(ワード))を提出して下さい。
また、分割して複数回に分けて輸入する場合には、輸入経過表(様式6(ワード))を提出して下さい。
なお、輸入したものの治験に着手しないこととなった時点、治験計画届書を提出した時点及び治験の中止または終了の時点において、PMDAの受領印が付された治験計画届書等の写しを添付の上で、報告を行って下さい。
床試験を実施する機関の倫理審査委員会、または治験審査委員会の承認を得たことを証明する書類の写し:1部
入書(INVOICE)の写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。
 

A-4業が医薬品等の表示等を行う必要があるため、当該企業が輸入し、表示等を行った上、臨床試験を主体となって実施する医師、または歯科医師に供給する場合(但し、PMDAに治験計画届が提出されている場合を除く。)

次に掲げるアからクカの6種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。また、イの文書については、次の記述のとおり状況に応じて提出する文書が変化しますので、ご注意下さい。
入確認申請書:2部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
入品目の臨床試験計画書:1部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載上の注意(PDF)
この文書の作成者は臨床試験を主体となって実施する医師、または歯科医師にとなります。
複数の治験に使用する目的で一括して輸入する場合は、臨床試験計画書に代えて輸入数量の算出根拠等を示した臨床試験計画見込書(様式5(ワード))を提出して下さい。
また、分割して複数回に分けて輸入する場合には、輸入経過表(様式6(ワード))を提出して下さい。
なお、輸入したものの治験に着手しないこととなった時点、治験計画届書を提出した時点及び治験の中止または終了の時点において、PMDAの受領印が付された治験計画届書等の写しを添付の上で、報告を行って下さい。
床試験を実施する機関の倫理審査委員会、または治験審査委員会の承認を得たことを証明する書類の写し:1部
入及び表示等を行う企業(輸入者)と臨床試験を主体となって実施する医師または歯科医師との委受託契約書の写し:1部
示等を行う企業が輸入することに係る医師又は歯科医師の委任状の写し:1部
入書(INVOICE)
写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。
 

B治験(既にPMDAに治験計画届書が提出されているもの)の際の検査等のために使用する、承認等を受けていない医薬品等(併用薬、採血管、体外診断用医薬品等。治験の対象となる医薬品等を除く。)について、企業が当該医薬品等の表示等を行う必要があるため、当該企業が輸入し、表示等を行った上、治験を主体となって実施する別の企業(治験依頼者)に供給する場

次に掲げるアからオの5種の文書等がすべて必要となります。揃えてから提出して下さい。また、イの文書については、次の記述のとおり状況に応じて提出する文書が変化しますので、ご注意下さい。
入確認申請書:2部
記載用紙(様式)(ワード)><書き方・記載例(記載要領)(PDF)
記載用紙(様式)(PDF)><記載時の注意(PDF)
PMDAの受領印が付された治験計画届出書の写し:1部
この文書の作成者は治験依頼者となります。治験に使用する医薬品等の名称(販売名、成分名等)、数量、使用目的並びに表示等を行う企業(輸入者)の名称及び住所が記載されている必要があります。
また、分割して複数回に分けて輸入する場合には、輸入経過表(様式6(ワード))を提出して下さい。
入書(INVOICE)の写し:1部
発送元や納品元が輸入者宛てに発行した文書(注文書等は不可)。
送り状の写し:1部
・航空運送の場合 航空貨物運送状(AWB)の写し
・海上運送の場合 船荷証券(B/L)の写し
・国際郵便の場合 税関からのはがきの写し
信用封筒:1部
宛先を記載し、切手を貼付したもの(信書便事業者による信書便でも可)。
返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。

 

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お問い合わせ (申請書類提出先)

近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-6942-4096

ファックス:06-6942-2472