近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > データ提出加算(A245)に係る取扱いについて
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更新日:2024年5月2日
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡をご参照願います。
◆ 令和6年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて(令和6年4月30日事務連絡)
届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。なお、副本は提出不要です。
届出の種類 | 届出様式 | 提出先 |
新規 | データ提出開始届出書(※1) ・様式40の5 (PDF) (Word) |
近畿厚生局調査課 調査課の所在地・連絡先 |
データ提出加算の施設基準に係る届出(※2) ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
病院の所在地を管轄する各府県事務所 (大阪府にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
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変更(※3) (加算1・3→加算2・4) (イ→ロ) (ロ→イ) |
データ提出加算の施設基準に係る届出 ・別添7 (PDF) (Word) ・様式40の7 (PDF) (Word) |
病院の所在地を管轄する各府県事務所 (大阪府にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
辞退 | データ提出加算に係る辞退届 ・様式40の8(※4) (PDF) (Word) |
近畿厚生局調査課 調査課の所在地・連絡先 |
施設基準に係る辞退届 (PDF) (Word) |
病院の所在地を管轄する各府県事務所 (大阪府にあっては指導監査課) 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
※1 令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、様式40の5「データ提出開
始届出書」を近畿厚生局を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
※2 令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届
出書(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労
働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
※3 加算2・4から加算1・3への変更はできません。
※4 保険医療機関の廃止に伴う辞退の場合も提出が必要です。