九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 歯科訪問診療料の注13に係る届出について
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更新日:2017年3月17日
平成29年4月1日以降も引き続き歯科訪問診療料を算定するにあたり、以下の対象となる保険医療機関は、平成29年4月10日(月)までに届出を行わない場合、歯科訪問診療料の注13に規定される点数(初診の場合234点、再診の場合45点)で算定することとなります。
なお、5月以降に算定開始する場合の届出の期限については、通常通りの取扱いとなります。
対象となる保険医療機関
在宅療養支援歯科診療所以外の診療所であって、直近1か月に歯科訪問診療を実施した患者数の割合(※)が9割5分未満の保険医療機関
(病院は対象外です。)
(※)「歯科訪問診療を実施した患者数の割合」とは、歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者の割合のことです。
参考:平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(平成29年2月23日付事務連絡)(PDF:124KB)
届出を行う場合、以下の届出様式を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ、正副2部ご提出ください。
別添2(ワード(37KB)・PDF(40KB))/様式3の2(ワード(33KB)・PDF(35KB))
提出期限:平成29年4月10日(月)