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更新日:2023年7月10日

令和5年度 施設基準の定例報告

 施設基準等の届出については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3」、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年3月4日保医発0304第2号)」、「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年3月4日保医発0304第3号)」等の規定により、届出を行った保険医療機関等は、毎年7月1日現在における届出書の記載事項について報告を行うものとされております。

※今年度からはがきにより定例報告の実施をご案内しております。
以下の「病院」、「有床診療所」、「無床診療所」、「歯科」、「薬局」、「訪問看護ステーション」それぞれのページから報告に必要な様式を確認できます。
 

報告様式等

1. 病院                               ※歯科を標榜(併設)している場合は「4.歯科」もご確認ください。
2. 有床診療所                   ※歯科を標榜(併設)している場合は「4.歯科」もご確認ください。
  ※有床でも、「入院基本料」や「療養病床入院基本料」を届け出ていない診療所は3.無床診療所(医科)」 として報告してください。
3. 無床診療所(医科)      ※歯科を標榜(併設)している場合は「4.歯科」もご確認ください。

4. 歯科         ※医科を標榜(併設)している場合は、上記1~3のうち該当する医科もご確認ください。

5. 薬局
6. 訪問看護ステーション


※今回の報告に関して、ご不明な点がございましたら、「FAQ(全般的事項)」をご参照ください。

留意事項

  • 令和5年度の報告にあたっては、令和5年7月31日(月)までに保険医療機関等が所在する県を管轄する各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)に郵送で提出してください。
  • 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により各保険医療機関等において業務の実施に一定の影響が生じている現状を鑑み、やむを得ず報告が遅延する場合は、提出先の各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)にその旨を申し出てください。
  • 様式のダウンロードや印刷ができない場合は、提出先の各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)にご連絡ください。
  • 医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。なお、電子申請を利用するにあたり、予め専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きが必要です。専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きには、通常2週間から1ヶ月程度の時間を要しますのでご了承ください(ただし、申請が非常に混みあった場合は1.5ヶ月から2ヶ月を要する場合もございます)。取得手続きについては「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページをご確認ください。
  • 令和5年度定例報告のオンラインでの報告については、専用の「定例報告マクロツール」を利用していただく必要があります。「定例報告マクロツール」は「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページにて掲載しております。(7月10日更新)
 

提出先及びお問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関・保険薬局等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。