更新日:2021年9月10日
介護福祉士実務者学校に係る申請及び届出等について
概要
- 実務者研修の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
指定又は変更等のための申請等については、必要な(下記の「申請等を要する事項」を参照)申請書等を地方厚生局長に対して提出してください。
- 専門学校は、所在する各県にご連絡をお願いします。
- 設置希望の法人向けに概要及び事務手続き等の説明をいたしますので、ご希望の方は下記までご連絡をお願いします。
- 計画書・申請書の作成に当たってのポイントを次のチェックシートにまとめておりますので、ご活用下さい。
実務者学校・養成施設セルフチェックシート
申請または届出を要する事項
提出にあたっては、同一の書類を2部(文部科学大臣及び中国四国厚生局長あて)ご用意ください。
- 新規指定(計画書:授業を開始しようとする日の9か月前、申請書:同3か月前)
1.
介護福祉士実務者学校設置計画書(ワード:29KB)
2.
介護福祉士実務者学校指定申請書(ワード:31KB)
- 入学定員の増(計画書:授業を開始しようとする日の9か月前、申請書:同3か月前)
1.
介護福祉士実務者学校定員等変更計画書(ワード:28KB)
2.
介護福祉士実務者学校定員等変更承認申請書(ワード:29KB)
3.
必要な書類一覧(PDF:97KB)
1.
介護福祉士実務者学校変更承認申請書(ワード:30KB)
2.
必要な書類一覧(PDF:104KB)
3.変更の承認を要する事項
・学則(修業年限、養成課程(昼間・夜間・通信の別)、入学定員の減、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
1.
介護福祉士実務者学校変更届出書(ワード:30KB)
2.
必要な書類一覧(PDF:115KB)
3.変更の届出を要する事項
・設置者の氏名又は名称及び住所
・養成施設の名称及び位置
・学則(修業年限、養成課程、学生定員、学級数以外の事項)
・専任教員
・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設設置者の承諾書
(通信課程の場合)
・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
- 指定取消しの申請(指定の取消しを受けようとする3か月前、または全学生の卒業が確定したとき)
1.
介護福祉士実務者学校指定取消しに関する申請書(ワード:18KB)
- 定期報告(毎学年度開始後2か月以内) ※令和3年度の報告は令和3年7月1日まで
1.
介護福祉士実務者養成施設等報告書(ワード:138KB)