更新日:2025年2月25日

麻薬取締部

業務

○不正ルートの取締
薬物に関する法令では、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に対し、輸出、輸入、製造、製剤、栽培、所持、譲渡し、譲受け、使用等の行為ごとに規制し、これらに違反した場合には、厳しい罰則を設けています。
麻薬取締部に所属する麻薬取締官は、これらの禁止事項に違反した「薬物犯罪」について、刑事訴訟法に基づく特別司法警察職員として、捜査権限が与えられています。
また、薬物乱用者の家族や知人からの相談、一般人からの通報に応じるための相談電話を設置しております。

  相談電話 082-228-8974
 
○正規取扱者に対する指導・監督
規制薬物の中には、医療になくてはならない医薬品も数多く含まれています。
麻薬取締部は、これらの医薬品が製造・製剤され、若しくは輸入されてから医療現場で使用されるまでの間、適正な流通と管理がなされるよう指導・監督を行っています。
 
○許認可
医薬品である規制薬物の正規取扱いについては、厚生労働大臣、地方厚生局長、又は知事の免許や許可が必要となっています。
麻薬取締部は、厚生労働大臣及び中国四国厚生局長が行う免許や許可に対する許認可業務を行っています。

  許認可メールアドレス  hiroshimancd?mhlw.go.jp
 ※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「?」を「@」に置き換えてください。
 
○再乱用防止支援
過去に薬物乱用の経験がある方やその家族等を対象に、今後、薬物乱用を繰り返さないための支援として、専門職員によるカウンセリングやワークブックを用いた回復サポート等を行っています。

  再乱用防止支援電話 082-218-5151
 
○予防・啓発
学校における薬物乱用防止教室や、企業、各種団体に対する講演により規制薬物に対する正しい知識の普及に努めています。
また、自治体や(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター等と連携、協力して広報活動や啓発活動を行っています。
 

情報・お知らせ

 ・麻薬取り締まりに関する情報については、麻薬取締関係をご覧ください。
 ・海外へ医療用麻薬、向精神薬、覚醒剤原料を携帯して渡航する方は、海外へ医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料を携帯して渡航する方へをご覧ください。
 ・麻薬を取り扱う業者の方は、麻薬取り扱い業者の方へをご覧ください。

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

中国四国厚生局麻薬取締部

住所
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館15階
電話番号
082-227-9011
FAX
082-227-9174